会社更生法等を申請した株式の損失|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.2.5

(1)会社更生法の申請による上場廃止

 上場会社が、会社更生法や民事再生法を申請すると、その株式は、上場廃止となります。通常はその後、100%の減資が行われ、保有株式の価値がゼロとなります。

 株を売却していなくとも、価値がゼロとなった時点で、取得価額相当額の譲渡損があったものとみなして、他の株式の譲渡益と相殺して所得税を計算することができる様になります。

 株主責任として、保有株式の価値がゼロになるわけですが、その損失の一部が、税金の減額という形で、国等が補填してくれることになるわけですね。

(2)適用を受けるための手続き

 まず、その株式は、特定口座で保管しておく必要あります。そして、証券会社から、価値喪失株式にかかる計算明細書を取り寄せます。

 特定口座の場合には、通常、確定申告に必要はありませんが、この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることになります。その際に、上記の計算明細書を添付して下さい。

 確定申告は、上場廃止になった年分で行うのではありません。会社更生法によって、減資が行われた年分で行うことに、注意して下さいね。

 計算明細書の手続きについては、証券会社にご確認下さい。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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