役員の歩合給|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2010.1.5
(1)役員へ歩合給を支給した場合
役員に対して、歩合給を支給した場合には、その歩合給は、会社の経費になりません。
過去には、役員に対して、営業成績等に応じて、歩合給を支給する場合に、支給基準が従業員と同等であれば、経費として認められていました。しかし、平成18年の税制改正で、役員への歩合給は、経費にならないことになりました。
役員の場合には、毎月の役員報酬は、定額であることが、経費算入の条件となっています。ですから、毎月変動する可能性のある歩合給については、会社の経費の対象外となります。
役員の営業成績を役員報酬へ反映させるためには、決算期終了後に開催される株主総会において、翌期の役員報酬の月額を、増減させることで行うことになります。
(2)使用人兼務役員への歩合給
取締役営業部長のように、役員と従業員の両方の肩書きが付いている役職を、使用人兼務役員といいます。使用人兼務役員へ歩合給を支給した場合には、他の従業員と歩合給の支給基準が同じであれば、経費として認められることになります。
従業員としての立場で支給されたものであれば、毎月の支給額が変動しても、経費計上できます。そのためには、株主総会等で決定した役員報酬については、使用人部分を含まない旨を明示し、給与明細についても、役員分と従業員分とに、明確に区分して記載する必要があります。
また、従業員分であることを明確にするために、支給日も他の従業員と同じとし、賞与支給時には、従業員分のみの支給であっても、役員報酬分は0円と賞与明細書へ記載するとよいでしょう。
なお、使用人兼務役員の肩書きであっても、その会社の株主である場合やオーナー一族である場合には、強制的に役員専任として扱われる場合がありますので、注意が必要です。
(M.H)