決算賞与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.12.18

(1)従業員への賞与

 従業員へ賞与を支給した場合には、原則として、支給日に会社の経費に計上します。たとえ、賞与の計算期間が就業規則等で定めてあっても、実際に支給していなければ、経費にはなりません。

 また、役員へ賞与を支給した場合には、事前確定届出給与の手続きをしていない限り、経費にはなりません。

 取締役や監査役等の役員としての肩書きが無くとも、社長の家族で一定の株数を持っている場合には、強制的に役員とみなされ、経費計上できない場合があります。

(2)決算賞与

 業績が順調で、従業員へ決算賞与を支給する場合には、決算日までに従業員へ支給額を通知すれば、未支給であっても、未払金として、経費に計上できます。そのためには、次の条件を満たす必要があります。

・支給額を、支給を受けるすべての従業員に通知すること

 支給対象の全従業員に、支給額を通知する必要があります。それぞれ、個人個人の支給額を通知することになっていますので、「従業員全員で○○万円」という、通知のしかたは認められません。

 口頭で伝えても、税法上の要件は満たしますが、通知をしたという確認が取れるように、文書で通知したほうがいいでしょう。念のため、決算日前の日付で、従業員から確認のサインをもらっておきましょうね。

・通知した金額を通知した従業員全員に支給すること

 通知した日から、支給日までの間に、急に退職することになり、退職した従業員には、支給しないということはできません。支給日で、支給することが確定していますので、社長が、辞める人間にまで、賞与を出したくないという気持ちはわかりますが、支給しないわけにはいきません。

・決算日から1ヶ月以内に支給すること

     決算日が、3月31日であれば、4月30日までに支給しなければいけません。これを過ぎると、通知日ではなく、支給日で、経費に計上することになります。


・通知日の事業年度で損金経理すること

 損金経理とは、会社の決算で、経理処理することをいいます。決算書にきちんと経費として計上しましょう。仕訳は、次のようになります。

 (借方)賞与  ×× (貸方)未払費用  ××

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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