相続税の基礎控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
(1)相続税の基礎控除
相続税は、亡くなった人の遺産が基礎控除を超える場合に、申告が必要になります。基礎控除額は、次の算式で計算します。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
例えば、夫婦と子供2人の家族で、父親が亡くなった場合には、法定相続人は、母親と子供2人の合計3人ですから、基礎控除額は、次のとおりです。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
父親の遺産が8,000万円を超えなければ、相続税の申告は必要ないことになります。
基礎控除額は、誰でも最低5,000万円とかなりの高額になりますから、相続税の申告が必要な人は、全国でも、亡くなった人のわずか約4%となっています。地価の低い東北に限定しますと、その割合は、2%未満とかなり低い確率となります。
(2)遺産課税方式
平成21年の総選挙で政権が民主党に代わり、マニフェストでは、相続税の課税方式を遺産課税方式へ変更するとしています。
相続税の見直しは、自民党政権時代から、検討されており、平成21年度の税制改正での導入が検討されていましたが、実質的に増税になるということで、見送られていました。
実際にどのような制度にあるかは、12月前半の税制改正案の発表を待たなければわかりませんが、基礎控除の見直しが行われるものと思われます。
例えば、亡くなった人ひとりにつき、基礎控除2,500万円という制度に変わる可能性があります。遺産が自宅以外に預貯金や株等で、2,000万円程度というような場合には、相続税の対象となるかもしれません。
これまで、全く相続税の心配をしていなかった人たちが、これからは、相続税対策をする必要が出てくるかもしれません。
(M.H)