1日遅れで罰金?源泉所得税の罠|仙台市の税理士・ひなた税理士法人
2026年4月18日更新
2009.10.20
(1)源泉所得税の「納期限」とペナルティ
会社や個人事業主が従業員に給与を支払う際、その中から所得税を預かって国へ納めるのが
「源泉徴収制度」です。
原則として、給料を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。
もしこの期限を1日でも過ぎてしまうと、本来の税額に加えて不納付加算税というペナルテ
ィが課されます。
自主的に気づいて納付した場合は、不納付加算税は納税額の5%です。
税務署からの指摘を受けて納付した場合は、納税額の10%が不納付加算税です。
たとえ1日の遅れであっても、原則としてペナルティの対象となる点に注意が必要です。
(2)5,000円未満なら免除される
納期限が土日祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。
また、計算したペナルティの金額が5,000円未満であれば、納付は免除されます。
具体的には、自主的に納付する場合、本税が10万円未満であれば、不納付加算税はかかり
ません。
(3)納期特例を利用している場合の注意点
従業員が常時10人未満の事業所は、税務署に申請することで納付を年2回にまとめる納期
の特例が利用できます。
1月から6月支給分は、7月10日が納期限です。
7月から12月支給分は、翌年1月20日が納期限です。
この特例は事務負担を減らせるメリットがありますが、半年分をまとめて計算するため、1
回あたりの納税額が大きくなりやすいのが特徴です。
納税額が大きくなると、ペナルティが発生した際に5,000円未満免除の枠を超えてしま
う可能性が高まるため、より一層の注意が必要です。
(4)うっかりミスを救う免除制度
ついうっかり忘れてしまったが、すぐに気づいて納付したという場合には、以下の2つの条
件を両方満たせば、例外的にペナルティが免除されます。
1つめは期限から1ヶ月以内に納付していることです。
2つめ過去1年間、一度も期限遅れがないことです。
つまり、1年に1回だけの、1ヶ月以内のうっかりミスであれば、救済措置が受けられる可
能性があります。
もし期限を過ぎてしまったら、1日でも早く自主的に納付することが大切です。
e-Tax(電子納税)を利用すれば、オフィスから24時間いつでも手続きが可能です。
(M.H)
