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1日遅れで罰金?源泉所得税の罠|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2009-10-20

2026年4月18日更新

2009.10.20

解説音声

(1)源泉所得税の「納期限」とペナルティ

 

 会社や個人事業主が従業員に給与を支払う際、その中から所得税を預かって国へ納めるのが

「源泉徴収制度」です。

 

 原則として、給料を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。

 

 もしこの期限を1日でも過ぎてしまうと、本来の税額に加えて不納付加算税というペナルテ

ィが課されます。

 

 自主的に気づいて納付した場合は、不納付加算税は納税額の5%です。

 

 税務署からの指摘を受けて納付した場合は、納税額の10%が不納付加算税です。

 

 たとえ1日の遅れであっても、原則としてペナルティの対象となる点に注意が必要です。

 

 

(2)5,000円未満なら免除される

 

 納期限が土日祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。

 

 また、計算したペナルティの金額が5,000円未満であれば、納付は免除されます。

 

 具体的には、自主的に納付する場合、本税が10万円未満であれば、不納付加算税はかかり

ません。

 

 

(3)納期特例を利用している場合の注意点

 

 従業員が常時10人未満の事業所は、税務署に申請することで納付を年2回にまとめる納期

の特例が利用できます。

 

 1月から6月支給分は、7月10日が納期限です。

 

 7月から12月支給分は、翌年1月20日が納期限です。

 

 この特例は事務負担を減らせるメリットがありますが、半年分をまとめて計算するため、1

回あたりの納税額が大きくなりやすいのが特徴です。

 

 納税額が大きくなると、ペナルティが発生した際に5,000円未満免除の枠を超えてしま

う可能性が高まるため、より一層の注意が必要です。

 

 

(4)うっかりミスを救う免除制度

 

 ついうっかり忘れてしまったが、すぐに気づいて納付したという場合には、以下の2つの条

件を両方満たせば、例外的にペナルティが免除されます。

 

 1つめは期限から1ヶ月以内に納付していることです。

 

 2つめ過去1年間、一度も期限遅れがないことです。

 

 つまり、1年に1回だけの、1ヶ月以内のうっかりミスであれば、救済措置が受けられる可

能性があります。

 

 もし期限を過ぎてしまったら、1日でも早く自主的に納付することが大切です。

 

 e-Tax(電子納税)を利用すれば、オフィスから24時間いつでも手続きが可能です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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