事前確定届出給与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.7.3

(1)事前確定届出給与とは

 事前確定届出給与とは、役員報酬や役員賞与について、役員ごとの支給日と支給額を、あらかじめ税務署長に届け出て支給する役員給与をいいます。事前に届け出たとおりに、支給した場合に、会社の経費として認められることになります。

 毎月定額の役員報酬のみを支給する場合には、定期同額給与と言って、届出をしなくても、経費になります。

 役員賞与を支給して、経費にしたい場合には、事前確定届出給与に関する届出を行う必要があります。

(2)届出期限

 事前確定届出給与についての届出は、原則として、定時株主総会の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。提出までの間に、給料日が到来しても、1ヶ月後になります。

 なお、設立1期目の会社の場合には、設立後2ヶ月以内が、提出期限となります。

(3)支給額の変更をした場合

 事前確定届出給与は、原則として、次の定時株主総会まで、変更できません。ただし、次のような場合には、特別に変更が認められており、1ヶ月以内に、改定の届出をする必要があります。

・専務が社長に昇格した場合のように、役員の退任等により、取締役の役職が変更になった場合

・役員が入院したため、入院期間中の役員報酬を変更した場合

・業績の悪化により、役員報酬の減額をしないと、経営危機に陥る場合

・その他

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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