他人名義の生命保険料控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.1.5

(1)生命保険料控除

生命保険料を支払った場合には、支払った金額に応じて一定の金額を、所得税を計算する際に控除することができます。

生命保険料控除は、一般の生命保険料と個人年金保険料の2種類に分かれており、それぞれ最高5万円まで、合わせて10万円の所得控除を受けることができます。


(2)別の契約者の保険料を負担した場合

一般的には、生命保険の契約者が、保険料を支払うことになります。しかし、契約者でない者が、保険料を負担する場合もあります。

例えば、契約者が妻の生命保険の保険料を、夫が負担して支払ったとします。生命保険料控除は、保険料を負担した者が受けることが原則です。証明書や証券を見れば、契約者は妻ですから、普通に考えれば、妻が保険料を負担していると判断されます。

これを夫が、年末調整や確定申告の際に、自分が負担しているとして申告をすれば、夫の所得から生命保険料控除を受けることが可能になります。

夫婦に限らず、親子や祖父母が孫の保険料を負担している場合などにも、契約者以外の控除が可能です。実際に保険料を負担している者が、契約者とは別人であることが明らかであれば、控除を受けられますので、まだ、控除額に余裕がある場合には、契約者と実際の負担者を、見直してみましょう。


(3)贈与税の対象になる場合

死亡保険金や満期保険金を受け取った場合に、契約者と受取人が異なる場合には、贈与税の対象になります。贈与税の税率は、かなり高く設定されていて、保険金が1,000万円ですと、約230万円の税金となります。また、契約者と受取人が同じでも、相続税や所得税の対象となるものもあります。

後日思わぬ税金がかかり、予定通りの財産形成ができなくなってしまう可能性がありますので、名義を安易に決めて契約しないように、注意しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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