準確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.1120

(1)準確定申告とは

収入がある方が亡くなった場合、その年の生前発生していた所得については、所得税の申告をしなければなりません。

この場合、所得が給与所得のみであれば、会社で年末調整を行うことによって、納税は終了しますが、それ以外の方は確定申告をすることになります。この確定申告を「準確定申告」といいます。

ちなみに、準確定申告によって計算された所得税は、還付の場合、還付額が相続財産に加算されます。逆に納税の場合には、納税額が相続財産から控除されます。


(2)準確定申告をする必要がある場合

準確定申告は、基本的に相続人が申告することになりますが、申告が必要な場合と不要な場合とがあります。

申告が必要かどうかは、確定申告と同じく亡くなった方の生前の収入内容によって判断しますので、生前に毎年確定申告を行っていた方の場合には、申告の必要があるかを確認したほうが良さそうですね。

準確定申告が必要な代表的なケースを、以下にあげておきます。

・年金等の雑所得のみ方で、所得税の納税や還付がある場合
・給与収入が2,000万円を超えていた場合
・2ヶ所以上から給与を受けていた場合
・給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えていた場合
・同族会社の役員等で、会社から貸付金利子や賃借料等を受取っていた場合


(3)申告方法

準確定申告は、通常の確定申告と違い、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ申告します。相続人が2名以上いる場合には、相続人全員の連署により準確定申告を提出することになります。

申告の際には、一般の確定申告用の申告書と、相続人の内容を記載した準確定申告用の付表をセットで提出します(相続人が1名の場合には、付表を省略できます)。その他の添付書類については、確定申告と同じですので、ここでの説明は省略します。


(4)各種控除

基本的に、各種控除については通常の確定申告と同じですが、配偶者控除等の判定については、死亡の日の現況により判断することになります。また、社会保険料や生命保険料等の各控除は、死亡の日までに支払った額が控除の対象となります。

医療費控除の対象となるのも、死亡の日までに支払った額ですが、控除対象となるのは、死亡の日の前日迄に支払った金額ですので注意してください。ちなみに、死亡後に支払った医療費については準確定申告の控除対象になりませんが、相続税で控除できますので、領収書等は保管しておいてください。


(5)注意点

本来、確定申告をしなければならない方が、1月1日から、確定申告の申告期限までの間に、確定申告を行わないまま亡くなった場合、通常の確定申告と手続きは異なります。

この場合、前年の所得分と、亡くなった年の所得分との2年分について、準確定申告を行うことになり、両方の申告共に亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。

また、準確定申告で所得税の納税が発生した場合、申告期限までに現金で納税しなければいけません。相続財産が不動産や株式のみの場合や、現預金がほとんどない場合等には、相続人の方で準備しなければいけませんので、注意しましょう。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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