ソフトウェア開発にも工事進行基準|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.10.20

(1)工事進行基準とは

工事進行基準とは、請負工事の収益(売上)と原価(費用)を、工事の進行割合に応じて、順次計上していく方法をいいます。工事進行基準を採用すると、その工事の利益を進捗状況に応じて計上できることから、毎期の損益を平準化させることができます。

これに対して、工事の完成引渡時に、一括して、売上及び原価を気乗する方法を、工事完成基準といいます。工事完成基準は、完成時に一括で損益が計上されるため、毎期の決算書の変動が大きくなり、その会社の実態を把握することが難しくなります。


(2)工事進行基準の対象

工事進行基準の対象となるのは、工事、建設、製造(請負によるもの)の他に、ソフトウェアの開発も含まれます。平成20年4月1日以後に開始する事業年度から、ソフトウェアの開発も、工事進行基準の対象となりました。


(3)工事進行基準の強制適用

法人税法では、着手の日から完成までの期間が1年以上であり、かつ、請負対価の額が10億円以上の請負を長期大規模工事といい、工事進行基準の適用が強制されています。

長期大規模工事以外の請負は、工事進行基準と工事完成基準のどちらかを選択することになります。

税金上有利なのは、工事完成基準になります。工事完成基準であれば、請負が完了して引渡しをするまで、利益の計上を先延ばしにすることができます。

しかし、融資や経営事項審査、資金繰り等を考えると、工事完成基準は利益の変動が大きいことから、工事進行基準を採用して、利益を平準化させたほうがいい場合もあります。会社にとって、どれが一番いい方法なのか、きちんと検討しておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。