役員退職金の損金算入時期|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2008.9.5
(1)株主総会決議時が原則
退職した役員に退職金を支払う場合には、金額が多額になることから、経費計上するタイミングを間違えると、思わぬ損失が生じる可能性があります。
役員への退職金を経費計上するのは、株主総会で退職金の支給を決議した日が原則となります。決議をしただけで、後日、支給するというような場合でも、決議した日に、未払金として経費計上することになります。
例えば3月決算の場合に、3月31日に臨時株主総会を開いて、役員退職金の支給を決議すれば、実際の支給が翌期になっても、当期の経費として、計上できることになります。決議内容を明確にするために、議事録を作成しておくようにしましょう。
なお、合同会社、医療法人、財団法人等の場合には、株主総会ではなく、社員総会で決議することになります。
(2)支給日で経費計上
役員退職給与規程が定めてあり、支給額が規定に基づいて容易に計算できるため、株主総会の開催を待たずに、先に役員退職金を支給してしまう場合もありますね。
逆に株主総会決議はしたけれども、資金繰り等の都合で、役員退職金の支給が遅れてしまうこともあるでしょう。
原則は、株主総会決議時に経費計上ですが、支給時に、経費計上することも可能となっています。損益計算書に、役員退職金として、費用計上してある場合には、税務上も経費として認められることになります。
(3)当期利益と経費計上の時期
株主総会で決議した年に経費計上すると、多額の赤字が出るような場合には、支給を翌期にして、経費計上のタイミングをずらすことも可能になってきます。当期の多額の赤字を回避して、翌期の決算までに、約1年をかけて、対策を練ることもできるようになりますね。
逆に、当期の経費を多く計上したいような時には、定時株主総会を待たずに、臨時株主総会を開催して、支給の決議をすれば、その時点で、経費計上が可能となります。
くれぐれも、支給の決議をした時点で、その役員が退職していなければ、退職給与にはならずに、不定期の役員報酬として、経費算入ができなくなりますので、注意してください。
(1)株主総会決議時が原則
退職した役員に退職金を支払う場合には、金額が多額になることから、経費計上するタイミングを間違えると、思わぬ損失が生じる可能性があります。
役員への退職金を経費計上するのは、株主総会で退職金の支給を決議した日が原則となります。決議をしただけで、後日、支給するというような場合でも、決議した日に、未払金として経費計上することになります。
例えば3月決算の場合に、3月31日に臨時株主総会を開いて、役員退職金の支給を決議すれば、実際の支給が翌期になっても、当期の経費として、計上できることになります。決議内容を明確にするために、議事録を作成しておくようにしましょう。
なお、合同会社、医療法人、財団法人等の場合には、株主総会ではなく、社員総会で決議することになります。
(2)支給日で経費計上
役員退職給与規程が定めてあり、支給額が規定に基づいて容易に計算できるため、株主総会の開催を待たずに、先に役員退職金を支給してしまう場合もありますね。
逆に株主総会決議はしたけれども、資金繰り等の都合で、役員退職金の支給が遅れてしまうこともあるでしょう。
原則は、株主総会決議時に経費計上ですが、支給時に、経費計上することも可能となっています。損益計算書に、役員退職金として、費用計上してある場合には、税務上も経費として認められることになります。
(3)当期利益と経費計上の時期
株主総会で決議した年に経費計上すると、多額の赤字が出るような場合には、支給を翌期にして、経費計上のタイミングをずらすことも可能になってきます。当期の多額の赤字を回避して、翌期の決算までに、約1年をかけて、対策を練ることもできるようになりますね。
逆に、当期の経費を多く計上したいような時には、定時株主総会を待たずに、臨時株主総会を開催して、支給の決議をすれば、その時点で、経費計上が可能となります。
くれぐれも、支給の決議をした時点で、その役員が退職していなければ、退職給与にはならずに、不定期の役員報酬として、経費算入ができなくなりますので、注意してください。
(M.H)