75歳以上の扶養控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2008.7.5
(1)後期高齢者医療制度
子息等の被扶養者となっていた方が、75歳以上になると、健康保険の被扶養者から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。被扶養者であれば、保険料の負担がなかったのが、その後は、ご自身で保険料を負担することになります。
(2)扶養控除
所得税の扶養控除の対象となるのは、年間所得金額が38万円以下の場合です。給与や年金は、一定の控除額がありますので、給与収入の場合ですと年間103万円以下、年金収入の場合には、年間158万円以下であれば、年間所得が38万円以下となり、扶養控除の対象となります。
(3)後期高齢者医療制度と扶養控除の関係
後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険が、子息等の扶養から外れた場合であっても、所得税を計算する際の扶養控除には、一切影響がありません。
所得税は、上記(2)のとおり、所得が38万円以下であることが基準ですから、健康保険の取り扱いに変更があっても、扶養控除が適用できます。
平成20年4月以降に、会社へ親等の75歳以上の方の保険証を返却した際に、誤って、所得税の取り扱いも変更になっていないか確認してみましょう。年末調整の際にも、被扶養親族欄に、氏名を書き忘れることのないように、気をつけましょうね。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。