固定資産売却時の減価償却費
2008.6.5
◇◆◇固定資産売却時の減価償却費◇◆◇
(1)減価償却費の計算時期
 税法上、減価償却費を計上できるのは、決算期末に所有している減価償却資
 産だけとなっています。決算期の途中で、その資産を売却した場合には、決算
 期末で所有していませんから、減価償却費の計算はできません。
 しかし、会計では、決算期の途中で売却した場合には、所有している期間に
 よって、按分して、減価償却費を計上するのが一般的です。
 会計に合わせて減価償却費を計算した場合には、税法では認められていない、
 減価償却費を計上していることになります。
 ただどちらの方法を採用したとしても、減価償却費の計上分が、そのまま固
 定資産の売却損益の増減として反映されることになるため、利益や税金には、
 結果的に影響しませんので、税法又は会計のどちらの方法を採用しても、問題
 にはなりません。
 (2)便利な税法的処理
 経理処理としては、税法の処理が、断然ラクです。固定資産を売却した場合
 の仕訳としては、期首の帳簿価額と売却価額との差額が、固定資産の売却損益
 となります。減価償却費の計算は、一切行う必要がありません。
 この処理をすると、通常、販売費及び一般管理費か製造原価に計上されるべ
 き減価償却費がゼロとなります。結果として、その分、営業利益や経常利益が
 増加することになります。
 そして、固定資産の売却損益に影響してくるのですが、固定資産売却損益は、
 特別損益となり、営業利益や経常利益には、何ら影響しません。最終利益には
 影響しますが、これは、税法又は会計のどちらの方法でも、変わらないことは、
 最初に述べたとおりです。
 融資や入札の審査では、営業利益や経常利益が重視されます。処理がラクな
 税法の処理を採用すれば、審査にも有利に働くことになります。中小企業にと
 っては、決算期中に固定資産を売却した場合には、減価償却費の按分計算をし
 ないで処理することが、望ましいでしょう。
(M.H)
