中古資産の耐用年数
2008.6.5
◇◆◇中古資産の耐用年数◇◆◇
(1)耐用年数の改正
平成20年4月1日以後に開始する決算期から、機械装置の耐用年数が変更にな
りました。一般的な1年決算法人の場合には、平成21年3月期から、新しい耐
用年数が適用されることになります。個人事業の場合には、平成21年分からと
いうことになりますね。
これまでの耐用年数は、機械装置の種類ごとに定められていましたが、改正
後は、機械装置が利用される業種ごとに定められることになります。結果的に、
ほとんどの機械装置の耐用年数が同じか短くことになりますが、一部は、長く
なるものもありますので、注意が必要です。
(2)中古資産の耐用年数
中古資産の耐用年数は、機械装置にかかわらず、全ての減価償却資産につい
て、中古資産の取得時の経過年数に基づいて、簡便計算することが認められて
います。計算方法は下記のとおりです。
・法定耐用年数の全期間が経過している場合
法定耐用年数×20%
・法定耐用年数の一部期間が経過している場合
法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
計算結果に、1年未満の端数が生じた場合には、端数は切り捨てし、切り捨
て後の年数が2年以下の場合には、2年とします。
(3)簡便計算のやり直し
耐用年数の改正は、中古資産にも適用されます。新たに取得した中古資産は、
改正後の法定耐用年数に基づいて、(2)の簡便計算を行います。
改正前から所有している中古資産についても、耐用年数の見直しが必要にな
ります。簡便計算で耐用年数を求める際の法定耐用年数が改正されているわけ
ですから、改正後は、新たな法定耐用年数で、計算をやり直します。
経過年数は、取得時の年数を使用して計算しますので、簡便計算のやり直し
は、かなり面倒な作業になります。決算時に慌てないよう、当時の資料が残っ
ているか、今から探しておいたほうが良さそうですね。
当時の資料がなく、簡便計算のやり直しができない場合には、税金の申告上
は、経費が少なくなって税金が増える可能性が高いので、それほど問題になり
ませんが、銀行融資等の審査では、粉飾決算と取られる可能性も出てきます。
(M.H)