役員等に対する罰課金の処理
2007.9.6
(1)損金不算入
会社に対して課せられた罰金若しくは科料、過料又は交通反則金については、経費に計上することはできません。
不正行為等に対する罰則として課されるものを経費として認めると、その分、税収が減少するわけですから、罰則の意味が、なくなってしまいますね。
(2)役員等に課された場合
会社の役員や従業員が、業務中にスピード違反や駐車違反等をして、交通反則金を課せられたとします。会社によっては、業務中だということで、会社が負担して、支払ってくれる場合もあるようです。
個人に課せられた罰金等を、会社が負担した場合には、たとえ、それが業務中であっても、罰金等ですから、経費にすることはできません。
(3)業務外での違反の場合
業務外に生じた従業員の罰金等を、会社が負担した場合には、違反をした従業員の給与という扱いになります。給与ですから、負担してもらった従業員の給与収入として、源泉所得税がかかることになります。この場合には、従業員への給与ですから、逆に会社は、経費として計上できることになります。
しかし、役員の場合には、経費として認められる給与に、定期同額給与や事前確定届出給与という制限がありますので、役員の業務外の罰金等は、経費に計上できません。
さらに、給与という扱いには変わりありませんので、役員個人に、源泉所得税が課税されることになります。
(1)損金不算入
会社に対して課せられた罰金若しくは科料、過料又は交通反則金については、経費に計上することはできません。
不正行為等に対する罰則として課されるものを経費として認めると、その分、税収が減少するわけですから、罰則の意味が、なくなってしまいますね。
(2)役員等に課された場合
会社の役員や従業員が、業務中にスピード違反や駐車違反等をして、交通反則金を課せられたとします。会社によっては、業務中だということで、会社が負担して、支払ってくれる場合もあるようです。
個人に課せられた罰金等を、会社が負担した場合には、たとえ、それが業務中であっても、罰金等ですから、経費にすることはできません。
(3)業務外での違反の場合
業務外に生じた従業員の罰金等を、会社が負担した場合には、違反をした従業員の給与という扱いになります。給与ですから、負担してもらった従業員の給与収入として、源泉所得税がかかることになります。この場合には、従業員への給与ですから、逆に会社は、経費として計上できることになります。
しかし、役員の場合には、経費として認められる給与に、定期同額給与や事前確定届出給与という制限がありますので、役員の業務外の罰金等は、経費に計上できません。
さらに、給与という扱いには変わりありませんので、役員個人に、源泉所得税が課税されることになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。