15万超で前払い?予定納税とは
2026.7.26更新
(1)所得税の予定納税
前年の所得税額が15万円以上の場合には、今期の税金を前払いする「予定納税」が必要になります。
原則として7月31日及び11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。
なお、基本的には「前年の所得税額」が基準となりますが、前年中に土地建物の譲渡所得や一時所得などの臨時的な所得があった場合は、これらを除外して計算し直すという例外があります。
予定納税が必要な方には、原則として6月15日までに、税務署から税額が通知されます。
所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日及び11月30日に、引落しになります。
現在は、金融機関の窓口や口座振替だけでなく、ペイジー、クレジットカード納付、スマホアプリ納付なども利用できます。
(2)確定申告時の処理
翌年の確定申告時には、正しい年税額を計算し、予定納税額を控除した残りの金額を、納付することになります。
結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。
なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の合計額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。
予定納税の金額が漏れると、所得税の納め過ぎになりますので、予定納税額を確認してから確定申告をしましょう。
(3)減額申請
6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが見込まれる場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を行うことができます。
収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方がいいでしょう。
申請は電子申告からも可能です。
もし、手続きをしなかったとしても、納めすぎた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。
なお、11月30日納期分については、10月31日の時点で見積もり、11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
