所得税の予定納税

2007.7.6

 法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。


(1)所得税の予定納税

 前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日及び11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。

 予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日及び11月30日に、引落しになります。


(2)確定申告時の処理

 確定申告時には、年税額を計算し、予定納税額を控除した金額を、納付することになります。

 結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。

 なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。


(3)減額申請

 6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を行うことができます。

 収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方がいいでしょう。もし、手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。

 なお、11月30日納期分については、11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。