消費税の中間申告
2006.6.6
法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。
(1)消費税等の中間申告
1年決算の場合、前期の消費税等の年税額が、60万円を超える場合には、当期に中間申告をしなければなりません。申告期限は、決算開始から8ヶ月後になります。つまり、3月決算の場合には、11月30日が、期限になります。
中間申告で納税する額は、下記のとおりとなります。
中間納税額=前期の年税額×6÷12
1年決算であれば、当期の売上に関係なく、前期の納税額の半分になります。なお、納期限も、決算開始から8ヶ月後です。
(2)決算時の処理
決算の時には、まず、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の消費税等の税額を計算します。この年税額から、中間申告をした場合には、中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。
結果的に、中間申告は、決算で納めるべき消費税等の前払いをしていることになります。
なお、1年分の消費税等を計算した結果、中間納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。
(3)仮決算
中間申告の時点で、今期の売上の減少が明らかな場合や、大規模な設備投資をした場合には、中間申告をする税額を、減らすこともできます。決算開始から6ヶ月間を、一つの決算期とみなして、仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。
仮決算を行う場合は、必ず、中間申告書を提出することを忘れないでください。中間申告制度には、中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分の金額で、自動的に納税義務が確定することになります。油断していると、知らないうちに、延滞税がかかることになります。
(4)課税期間の短縮
法人税の決算期に関係なく、消費税独自の決算期を定めることが可能になっています。税務署に、課税期間短縮の届出書を提出すれば、3ヶ月ごと又は1ヶ月ごとに、確定申告をすることになります。課税期間を短縮した場合には、原則として、中間申告は、不要になります。
(5)前期の年税額が60万円以上の場合
消費税等は、預り金の性格を有していますので、税額が大きい場合は、6ヶ月ごとの申告ではなく、3ヶ月や毎月の中間申告が必要になってきます。
前期の年税額が、500万円以上6,000万円未満の場合は、3ヶ月ごとに中間申告が必要になります。納税額は、下記のとおりです。
中間納税額=前期の年税額×3÷12
前期の年税額が、6,000万円以上の場合は、毎月の中間申告が必要になります。納税額は、下記のとおりです。
中間納税額=前期の年税額×1÷12
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。