輸入をした場合の消費税の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2007年4月5日



(1)消費税の課税

 海外から、商品や材料等を輸入した場合には、消費税が課税されます。

 輸入の場合には、国内の消費税と違って、事業者に限定されていませんので、事業を行っていない一般の人も、海外から商品を購入した場合等は、消費税を納める必要があります。

 また、この場合の輸入は、海外から物品を国内に持ち込むことをいいますので、海外旅行のお土産を買ってきた場合も、消費税法上の輸入となります。

 なお、税率は、国内での消費税と同じ5%(うち地方消費税1%)です。


(2)仕入税額控除

 輸入した商品等を、国内で販売、使用した場合には、輸入する際に税関に支払った消費税は、消費税の納税額を計算する際、納付する消費税から、控除することになります。

 控除する消費税は、税関に支払った消費税額です。必ずしも、輸入した商品代金の5%とはならないことに、注意してください。

 この控除を受けるためには、輸入した商品名や税額等を帳簿に記載し、かつ、輸入の許可があったことを証明する書類を保存しておく必要があります。


(3)経理処理

 輸入した商品等が、販売用であれば、次のような仕訳になります。

 (借方)仕入     ××  (貸方) 現預金  ××
    仮払消費税等 ××

 国内での商品仕入と仕訳は同じになりますね。ただし、記載する金額が違ってきます。

 「仕入」の金額は、商品等の本体価格に、関税、輸送料等を加算した金額になります。この金額は、消費税の計算には、基本的に関係のない金額になりますので、二重に控除してしまうことのないように、注意してください。

 「仮払消費税等」の金額は、税関に実際に支払った消費税の額です。輸入の手続きを、通関業者に委託している場合には、直接、税関に支払っていないので、気づかないかもしれませんが、請求書や支払明細書等に記載されている、「消費税等」や「消費税及び地方消費税」の金額になります。


(4)会計ソフトでの注意点

 会計ソフトを利用して、消費税の計算をしている場合には、ソフトの設定に注意が必要です。初期設定のままでは、輸入取引を行うことを前提としていない場合がありますので、その設定を変更してください。

 仕訳を入力する際には、「仕入」は、消費税の計算に関係ありませんから、「対象外」や「不課税」とします。ただし、日本国内での輸送料が判明している場合には、国内の輸送料は、消費税がかかりますので、別立てで「課税」としておく必要があります。

 「仮払消費税等」は、「輸入」や「輸入取引」のように、国内で負担した消費税とは、区別したほうがいいでしょう。

(注)会計ソフトによって、設定方法が違いますので、必ず、説明書等で確認してください。

 

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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