青色専従者給与

2007年3月5日

(1)青色専従者給与とは

 所得税では、同一生計の親族に支払った給料は、経費として認められていません。しかし、1年を通じて、6ヶ月以上、事業に従事している場合には、届出をすることにより、支払った給与を、経費として計上することができます。

 なお、経費に算入するためには、青色申告である必要があります。


(2)青色事業専従者の要件

 青色事業専従者になれるのは、次に該当する場合です。

・同一生計の親族であること

 青色申告をする人と、生計を一にする必要があります。逆に生計が別であれば、労働の対価として適正な給料という条件がつきますが、経費計上は、特段、問題ありません。なお、親族は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。

・その年の12月31日現在、15歳以上であること

 年の途中で死亡した場合には、死亡当時の年齢で判定します。

・1年間を通じて、6月以上、その事業に従事すること

 学生は、原則として、青色事業専従者になれません。また、他に職業を持っている場合には、その職業が短時間で、事業に従事することに支障が無いことが条件になります。


(3)青色専従者給与の届出

 青色専従者給与を支給する場合には、その年の3月15日までに、青色専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。届出書には、青色事業専従者の氏名、その職務の内容、給与・賞与の金額、給与・賞与の支給期、昇給の基準などを記載します。

 年の途中から事業を開始した場合には、事業開始から、2ヶ月以内に届出をすることになります。また、年の途中から新たに、専従者とすることになったときは、その日から2ヶ月以内に、届出書を提出します。

 支給する給与を変更する場合には、変更届出書を、提出することになっています。できるだけ、変更後に給与を最初に支給する日までに、提出するようにしましょう。

 最初の届出の際に、昇給の基準をきちんと記載しておけば、その範囲内で、給与の金額に増額があっても、変更届は、提出する必要はありません。「おおむね10~20%程度」などと、記載しておくとよいでしょう。


(4)支給額の帳簿記載

 青色専従者給与を支給した場合には、きちんと帳簿に記載するようにしてください。帳簿に記載された支給額が、届出額より少なかった場合には、経費に計上できるのは、支給額として、帳簿に記載した金額になります。

 経費計上額が、予定より少なくなってしまうことになります。身内ですとルーズになりがちですが、身内こそ、きちんとした処理が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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