メール送信で印紙税の節約
2007年2月6日
(1)印紙税とは
契約書や領収証等、法律で定められた文書を作成した場合には、記載内容や記載金額に応じて、所定の金額の収入印紙を文書に貼付し、消印をすることになっています。
例えば、工事請負契約書の場合には、契約金額によって、次のように定められています。
記載された契約金額が
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
(以下省略)
(2)電子メール等による送信
業種によっては、発注元から注文書が送付され、それに対する注文請書を交付する場合があります。この注文請書は、押印がなくても、一般的に、契約書とみなされ、印紙税の対象になります。
押印が必要ない文書であれば、同じ内容を電子メールで送信することも可能になります。この場合には、電子メールは、文書ではないため、印紙税の課税対象から外れることになります。
受信側が、念のため受信したメールを印刷して保管していた場合でも、受信側にとっては、コピーと同種のものであるため、印紙税はかかりませんが、送信側が、印刷して相手先に届けた場合には、文書を交付しているので、印紙税がかかることになります。
送信側で、社内用として保存している場合には、相手に文書を交付していないということで、印紙税はかかりません。
FAXで送信した場合も、受信側では、紙で出力することになりますが、これも、コピーと同様の扱いということで、印紙税はかかりません。送信用の原本も、相手に交付せず、社内で保存する場合には、印紙税の対象外です。
印紙税の負担が大きい場合は、節約の手段として、検討されてみてはいかがでしょうか。
(1)印紙税とは
契約書や領収証等、法律で定められた文書を作成した場合には、記載内容や記載金額に応じて、所定の金額の収入印紙を文書に貼付し、消印をすることになっています。
例えば、工事請負契約書の場合には、契約金額によって、次のように定められています。
記載された契約金額が
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
(以下省略)
(2)電子メール等による送信
業種によっては、発注元から注文書が送付され、それに対する注文請書を交付する場合があります。この注文請書は、押印がなくても、一般的に、契約書とみなされ、印紙税の対象になります。
押印が必要ない文書であれば、同じ内容を電子メールで送信することも可能になります。この場合には、電子メールは、文書ではないため、印紙税の課税対象から外れることになります。
受信側が、念のため受信したメールを印刷して保管していた場合でも、受信側にとっては、コピーと同種のものであるため、印紙税はかかりませんが、送信側が、印刷して相手先に届けた場合には、文書を交付しているので、印紙税がかかることになります。
送信側で、社内用として保存している場合には、相手に文書を交付していないということで、印紙税はかかりません。
FAXで送信した場合も、受信側では、紙で出力することになりますが、これも、コピーと同様の扱いということで、印紙税はかかりません。送信用の原本も、相手に交付せず、社内で保存する場合には、印紙税の対象外です。
印紙税の負担が大きい場合は、節約の手段として、検討されてみてはいかがでしょうか。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。