不納付加算税の改正
2007年2月6日
源泉所得税の不納付加算税の取り扱いについて、法定納期限内に納める意志があった場合の救済制度が創設されたことに伴い、その取り扱いが、国税庁から公表されました。
(1)不納付加算税
給料等から天引きした所得税は、給料支給日の翌月10日までに、税務署へ納付することになっています。従業員等が10人未満の会社の場合には、半年分をまとめて納付する特例が認められています。特例の納期限は、1月から6月支給分までの給与については、7月10日、7月から12月支給分までの給与については、1月20日(又は1月10日)となっています。
法定の納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、納付しなければならない金額の5%の不納付加算税がかかることになります。未納に自分で気づいて納付した場合には、5%で済みますが、後日、税務署から税額の通知を受けて納付した場合には、10%の不納付加算税となります。
なお、計算した不納付加算税の金額が、5,000円未満であれば、加算税は、免除されます。
例1
不納付加算税=源泉税500,000円×5%=25,000円
例2
不納付加算税=源泉税70,000円×5%=3,500円→5,000円未満のため免除
(2)毎月納付と納期特例
源泉所得税を半年に1回納める納期特例を採用している場合には、年に2回だけの手続で済み、事務コストが少ないというメリットがあります。
そのかわり、半年分をまとめて納付するため、1回の納税額が大きくなります。資金繰りに気をつけなければいけないということもありますが、上記の不納付加算税についても、金額が少なければ、不納付加算税が免除になる可能性もあります。
(3)不納付加算税の免除
源泉所得税を、法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合には、不納付加算税は、免除されます。ただし、過去1年間に、期限後納付があった場合には、免除は受けられなくなります。
例えば、7月10日が納期限の場合、8月9日までに納付する必要があります。そして、前年の6月30日以降に納期限が到来する源泉所得税について、期限後納付がない場合に、不納付加算税が免除されます。1年1回程度の期限後納付であれば、加算税がかからないよう、救済の余地が出てくることになります。
(M.H)