所得税額控除
2006年12月5日
(1)法人税額控除
会社でも、個人と同じように、所得税がかかることがあります。例えば、預貯金の利息を受け取ったときは、利息に対して、15%の所得税と5%の住民税が課税されます。
会社名義の預貯金でも、個人名義の預貯金でも、同じように課税され、税金を控除した分が、通帳に入金されます。
個人の場合には、控除されたまま、納税手続は、完了します。しかし、会社の場合には、あくまでも、利益に税率をかけて、法人税を計算することになっています。
受取利息も会社の収益ですから、利益の一部になります。利息に税率をかけた金額が、利息に対する税金ということになるのですが、利息を受け取るときに、既に、税金は、課税されています。
結果として、二重に税金を払っていることになりますので、利息の受取時に課税された15%の所得税は、法人税の前払いとして、法人税の計算から、控除することになっています。
例えば、1,000円の利息を受け取った場合、1,000円×15%=150円の所得税が控除されます。法人税は、1,000円×30%=300円の納税になりますが、既に、150円の所得税という、同じ国税が既に控除されていますので、本来納めるべき法人税300円から、所得税150円を引いた、150円を税務署に納付することになります。
住民税分の5%については、同じ住民税である法人都道府県民税の納税額から、控除することになります。
(2)対象となる所得税
次に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金に対する所得税が、法人税から控除する対象となります。
・公社債及び預貯金の利子や公社債投資信託等の収益の分配
・法人から受ける利益の配当、常勤の分配等
・みなし配当
・定期積金にかかる給付補てん金
・その他
(3)税率
控除される税金は、利息は、所得税15%、住民税5%の計20%ですが、上場企業の配当は、所得税7%、住民税3%の計10%となっています。
このように、課税対象の違いによって、税率も変わってきます。投資対象の銘柄によっては、会社で投資するよりも、個人のほうが有利な場合もあります。
(1)法人税額控除
会社でも、個人と同じように、所得税がかかることがあります。例えば、預貯金の利息を受け取ったときは、利息に対して、15%の所得税と5%の住民税が課税されます。
会社名義の預貯金でも、個人名義の預貯金でも、同じように課税され、税金を控除した分が、通帳に入金されます。
個人の場合には、控除されたまま、納税手続は、完了します。しかし、会社の場合には、あくまでも、利益に税率をかけて、法人税を計算することになっています。
受取利息も会社の収益ですから、利益の一部になります。利息に税率をかけた金額が、利息に対する税金ということになるのですが、利息を受け取るときに、既に、税金は、課税されています。
結果として、二重に税金を払っていることになりますので、利息の受取時に課税された15%の所得税は、法人税の前払いとして、法人税の計算から、控除することになっています。
例えば、1,000円の利息を受け取った場合、1,000円×15%=150円の所得税が控除されます。法人税は、1,000円×30%=300円の納税になりますが、既に、150円の所得税という、同じ国税が既に控除されていますので、本来納めるべき法人税300円から、所得税150円を引いた、150円を税務署に納付することになります。
住民税分の5%については、同じ住民税である法人都道府県民税の納税額から、控除することになります。
(2)対象となる所得税
次に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金に対する所得税が、法人税から控除する対象となります。
・公社債及び預貯金の利子や公社債投資信託等の収益の分配
・法人から受ける利益の配当、常勤の分配等
・みなし配当
・定期積金にかかる給付補てん金
・その他
(3)税率
控除される税金は、利息は、所得税15%、住民税5%の計20%ですが、上場企業の配当は、所得税7%、住民税3%の計10%となっています。
このように、課税対象の違いによって、税率も変わってきます。投資対象の銘柄によっては、会社で投資するよりも、個人のほうが有利な場合もあります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。