社長の自宅を社宅にしたら

2006年11月7日

(1)家賃の徴収

 会社所有の建物を、社長へ社宅として貸し付けた場合には、会社は、一定額
の家賃を、社長から徴収する必要があります。

 家賃を徴収しないで無料で貸した場合には、家賃相当分の給与支給があった
とみなされ、社長に対して、所得税が課税されることになります。

 徴収すべき家賃の半額より低い金額で貸した場合には、実際に徴収した金額
と徴収すべき金額との差額が、給与とみなされ、所得税が課税されます。


(2)徴収すべき家賃の金額(小規模住宅)

 建物の床面積が、132平方メートル(マンション等の場合は、99平方メート
ル)以下である場合には、次の3つの金額の合計額が、社長から徴収すべき1
ヶ月分の家賃となります。

・(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
・12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
・(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


(3)徴収すべき家賃の金額(小規模住宅以外)

 建物の床面積が、上記の132平方メートルを超える場合には、次の2つの
金額の合計額を12で割った金額が、社長から徴収すべき1ヶ月分の家賃とな
ります。

・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(マンション等の場合は、
10%)
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%


(4)社長の自宅を社長個人で購入した場合

 一般的に、自宅といえば、そこに住む本人が購入するのが普通ですよね。そ
の場合、事業には関係ありませんから、購入費用に関しては、一切会社の経費
になりません。自己資金が足りなくて、ローンを組んでも、その返済は、社長
が会社から役員報酬としてもらった給料の中から支払うことになります。


(5)社長の自宅を会社で購入すると

 社長の自宅を会社が購入して、それを社長に貸すわけですから、会社は、不
動産賃貸業という事業を営むことになります。事業のためにかかった、不動産
の購入費用、ローンの金利、固定資産税等は、会社の経費になります。

 社長は、会社へ家賃を支払うことになりますが、上記(2)、(3)の方法で計算
してみると、徴収すべき家賃の金額は、通常、相場よりずっと安くなることが
多くなります。

 社宅にすると、少ない負担で住宅を取得することが可能になりますが、あく
までも不動産の名義は、会社ということになります。将来、社長を退任するこ
とになった場合には、会社へ、その住宅を返さなければいけなくなります。こ
れも、役員退職金規程を定めておけば、不動産を退職金代わりにすると、社長
を退任した後も、自分のものとして、住み続けることが可能になります。

(6)豪華な社宅

 建物の床面積が240平方メートルを超え、かつ、設備等が豪華になっている
社宅は、上記の計算式に関わらず、相場の家賃を徴収する必要があります。ま
た、床面積が240平方メートル以下であっても、プール等がついている場合に
は、豪華な社宅とされ、相場の家賃を徴収する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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