領収証のもらえない経費

2006年10月10日

(1)車代

 新商品の発表会等に、招待した得意先にお車代を渡すことがあると思います。
このような場合って、領収証がもらえませんが、領収証が無くとも、経費とし
て認められます。

 車代を支払ったときに、相手先に領収証を請求するということは、普通行い
ません。このように、社会一般で領収証のやりとりを行わない支出については、
領収証が無くとも、経費算入が認められています。

 領収証がない場合には、社内の記録として、支払先の名称や支払額が、わか
るようにしておく必要があります。車代の支払先が2,3件であれば、出金伝
票や現金出納帳への直接の記載でかまいません。支払先の件数が多い場合には、
一覧表にして保管しておくようにしましょう。

 また、支払額についても注意する必要があります。具体的にいくらまでの支
出なら、経費として認められるという規定はありませんが、あくまでも、実費
弁償としての支払ですから、通常の交通手段で、負担するであろう金額の範囲
内で、支払うようにしましょう。会場まで、タクシーで往復3,000円ぐらいか
かるというような場合に、車代を10,000円支給した場合には、差額が、法人税
の対象になる可能性があります。


(2)慶弔費

 一般的に、領収証のやりとりをしないものとして慶弔費があります。慶弔費
ついては、招待状や御礼状が、一つの証明手段になりますので、保存しておく
ようにしましょう。


(3)その他の取引

 商品の売買等で、先方にいくら依頼しても、領収証を発行してもらえない場
合には、支払通知書を作成しましょう。強く依頼すると、今後の取引に影響を
及ぼす可能性もありますから、こちらから、相手先の住所、名称、日付、支払
金額、支払内容を記載した、支払通知書を作成し、相手に渡して、受け取って
もらうようにしましょう。控えを保存しておけば、きちんとした証憑書類とな
ります。

(M.H)

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