消費税の課税 Part2

2006年6月5日

 次の4つの要件全てを満たしていることが条件で、一つでも条件を満たさないものは、消費税の対象から除外されます。

(ア)国内での取引であること
(イ)事業者が事業として行ったものであること
(ウ)対価があること
(エ)資産の譲渡及び貸付け並びに役務提供であること


(2)非課税

 上記の4つ全ての要件を満たしても、消費税の趣旨に合わないものは、社会政策的に消費税を課税することが不都合なものについては、非課税制度が設けられています。
 
 非課税になるのは、限定されていて、次のものが非課税になります。これらに該当しないものは、原則として、消費税が課税されることになります。土地の譲渡やアパートの賃貸に消費税がかからないというのは、ここで規定されていたんですね。

※非課税項目※

(ア)土地の譲渡及び貸付け
(イ)有価証券、支払手段等の譲渡
(ウ)預貯金の利子及び保険料
(エ)郵便切手類の譲渡、印紙及び証紙の譲渡
(オ)商品券、プリペイドカードなどの譲渡
(カ)国、地方公共団体等が行う行政事務手数料
(キ)国際郵便為替、国際郵便為替振替業務及び外国為替取引の手数料
(ク)社会保険医療
(ケ)介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービス
(コ)助産
(サ)火葬料や埋葬料
(シ)身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(ス)学校の入学金、授業料等
(セ)教科用図書の譲渡
(ソ)住宅の貸付け
                               〈つづく〉

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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