更正の請求
2006年3月4日
既に提出した申告書が間違っていて、税金を多く納めすぎてしまった場合には、更正の請求の手続により、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。
「更正」とは、税務署長が、税金の誤りを正すことをいい、「更正の請求」は、誤りを正すことを請求する手続になります。
税務署長は、納めすぎが事実と認められれば、税金を還付することになります。
(1)更正の請求の期限
更正の請求は、本来の申告期限から1年以内であれば提出することが可能です。平成16年分の所得税の確定申告の場合には、平成17年3月15日が申告期限ですので、その1年以内ということは、平成18年3月15日が、更正の請求の期限になります。
(2)更正の請求書
更正の手続をするためには、更正の手続書に、納めすぎが事実であることを証明する書類を添付します。経費の計上漏れの場合には、その領収証等ということになります。
(3)1度も申告をしていない場合
更正の請求は、既に申告した内容の訂正になります。過去に1度も申告をしてない場合には、期限後の還付申告ということになり、5年前の分まで、さかのぼって申告することが可能です。
過去に、医療費控除や住宅ローン控除をし忘れていた場合には、5年前までさかのぼって、還付請求することができます。手続は、通常の確定申告になります。期限後申告でも、還付申告ですから、ペナルティとして加算される延滞税等は、ありません。
既に提出した申告書が間違っていて、税金を多く納めすぎてしまった場合には、更正の請求の手続により、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。
「更正」とは、税務署長が、税金の誤りを正すことをいい、「更正の請求」は、誤りを正すことを請求する手続になります。
税務署長は、納めすぎが事実と認められれば、税金を還付することになります。
(1)更正の請求の期限
更正の請求は、本来の申告期限から1年以内であれば提出することが可能です。平成16年分の所得税の確定申告の場合には、平成17年3月15日が申告期限ですので、その1年以内ということは、平成18年3月15日が、更正の請求の期限になります。
(2)更正の請求書
更正の手続をするためには、更正の手続書に、納めすぎが事実であることを証明する書類を添付します。経費の計上漏れの場合には、その領収証等ということになります。
(3)1度も申告をしていない場合
更正の請求は、既に申告した内容の訂正になります。過去に1度も申告をしてない場合には、期限後の還付申告ということになり、5年前の分まで、さかのぼって申告することが可能です。
過去に、医療費控除や住宅ローン控除をし忘れていた場合には、5年前までさかのぼって、還付請求することができます。手続は、通常の確定申告になります。期限後申告でも、還付申告ですから、ペナルティとして加算される延滞税等は、ありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。