会計参与
2006年3月4日
平成18年5月に施行が予定されている、新会社法において、新たな会社の役員として、「会計参与」が加わりました。
(1)会計参与とは
会計参与とは、取締役と共同して決算書を作成する、株式会社の役員をいいます。会計参与を置くかどうかは、会社が任意に決めることができます。
会計参与は、会計の専門的知識を生かし、直接、決算書の作成に関わるということから、決算書の信頼性がより一層増すと考えられています。金融機関が、どのような対応をするか見極める必要がありますが、会計参与が作成した決算書によって、融資が受けやすくなる可能性があります。
(2)資格
会計参与になれるのは、税理士か公認会計士(税理士法人及び監査法人を含む。)だけです。決算書の正確さに対する専門性を高めるため、会計や税務に対する専門性が求められています。
会社の顧問税理士が、会計参与を兼務することは、可能です。
(3)任期
会計参与の任期は、原則として2年です。定款において、最長で10年まで伸長することもできます。
取締役の任期も新会社法の施行後は、10年にすることができますが、取締役と会計参与の任期を一致させる必要はありません。ただ、任期満了による役員改選の際には、同じ人が再任する場合でも、登記手続が必要になりますので、一致させておいた方が、登記料の負担が軽くなります。
(4)選任
会計参与の選任は、取締役と同様、株主総会で行います。会計参与を辞めさせたいときにも、株主総会で決議します。会計参与を自主的に辞めるときは、後任の会計参与が決まるまで、その責任は、継続します。
会計参与は、選任、解任、辞任時に、株主総会で意見を述べることができます。取締役と意見が合わずに、決算書の作成ができない場合などは、作成できない理由などを述べることになります。
(5)職務と権限
会計参与は、取締役と共同での決算書作成のため、会計参与報告を作成します。作成した決算書及び会計参与報告は、会計参与の事務所に5年間保管し、債権者や株主から、閲覧請求があった場合には、開示しなければなりません。
取締役が不正行為や法令違反を行っているのを発見した場合には、株主にそのことを報告しなければならないという、不正に対する厳しい義務もあります。
平成18年5月に施行が予定されている、新会社法において、新たな会社の役員として、「会計参与」が加わりました。
(1)会計参与とは
会計参与とは、取締役と共同して決算書を作成する、株式会社の役員をいいます。会計参与を置くかどうかは、会社が任意に決めることができます。
会計参与は、会計の専門的知識を生かし、直接、決算書の作成に関わるということから、決算書の信頼性がより一層増すと考えられています。金融機関が、どのような対応をするか見極める必要がありますが、会計参与が作成した決算書によって、融資が受けやすくなる可能性があります。
(2)資格
会計参与になれるのは、税理士か公認会計士(税理士法人及び監査法人を含む。)だけです。決算書の正確さに対する専門性を高めるため、会計や税務に対する専門性が求められています。
会社の顧問税理士が、会計参与を兼務することは、可能です。
(3)任期
会計参与の任期は、原則として2年です。定款において、最長で10年まで伸長することもできます。
取締役の任期も新会社法の施行後は、10年にすることができますが、取締役と会計参与の任期を一致させる必要はありません。ただ、任期満了による役員改選の際には、同じ人が再任する場合でも、登記手続が必要になりますので、一致させておいた方が、登記料の負担が軽くなります。
(4)選任
会計参与の選任は、取締役と同様、株主総会で行います。会計参与を辞めさせたいときにも、株主総会で決議します。会計参与を自主的に辞めるときは、後任の会計参与が決まるまで、その責任は、継続します。
会計参与は、選任、解任、辞任時に、株主総会で意見を述べることができます。取締役と意見が合わずに、決算書の作成ができない場合などは、作成できない理由などを述べることになります。
(5)職務と権限
会計参与は、取締役と共同での決算書作成のため、会計参与報告を作成します。作成した決算書及び会計参与報告は、会計参与の事務所に5年間保管し、債権者や株主から、閲覧請求があった場合には、開示しなければなりません。
取締役が不正行為や法令違反を行っているのを発見した場合には、株主にそのことを報告しなければならないという、不正に対する厳しい義務もあります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。