消費税簡単計算
2005年12月6日
平成16年4月に、消費税の免税事業者の基準が、3,000万円から1,000万円に引き下げられました。そこで、申告書の記載事項順に、税込で損益計算書を作成している方のために、簡単な消費税の計算方法を紹介します。
(1)課税標準額
1年間の売上を1.05で割ってください。この数値を1,000円未満切り捨てしたものが、課税標準額です。ただ、消費税は、売上の概念が広いので、固定資産の売却があった場合には、消費税では、売上ととらえますので、売却額を売上に加えるようにしてください。
車両の下取りのように、所有資産と購入資産を入れ替えるような場合には、下取りの査定額が売上となります。
なお、売上の中に、輸出分が入ってる場合には、輸出は、免税となりますので、消費税の計算から除外します。
また、消費という性格や政策的配慮から、非課税となっているものもありますので、こちらも除外します。
(2)消費税額
消費税の税率は、現在のところ4%となっています。意外でした?実は、消費税5%というのは、国税の消費税4%+地方消費税1%の合計となっています。
1,000円未満切り捨てをした課税標準額に、4%をかけたものが、消費税額となります。
(3)控除対象仕入税額
仕入や経費等で、支払った金額に、4/105をかけます。これは、税込5%のうちの4%分の消費税を求める計算式になります。経費のうちには、消費税がかからないものもありますので、除外する必要があります。たとえば、給料等の人件費、法定福利費、減価償却費、租税公課、保険料、諸会費等が除外対象になります。運送関係の方は、特に軽油税も除外する必要があります。
(4)差引税額
(2)の消費税額から(3)の控除対象仕入税額を引いた金額になります。
(5)中間納付税額
前期の消費税額が60万円を超えると、中間納税を行っていますので、中間納税額を控除します。申告の際には、実際に納税しているかどうかは問いませんので、未納場合でも、計算に含めます。
(6)納付税額
(4)の差引税額から(5)の中間納付税額を控除した残額です。この金額が、マイナスになった場合には、消費税を払いすぎているということで、還付ということになります。
(7)課税資産の譲渡等の対価の額
(1)課税標準額の1,000円未満を切り捨てする前の数値を記載します。
(8)資産の譲渡等の対価の額
(7)の課税資産の譲渡等の対価の額に、非課税売上を加算した金額になります。特に非課税項目に該当するものがない場合でも、非課税の中に、利子がありますので、受取利息分は、加算する必要が出てくると思います。
(9)譲渡割額
地方消費税の計算をします。税率1%というのは、国税の消費税の25%相当額という意味になっていますので、国税の消費税で計算した、4%分の金額に25%をかけて計算します。
(10)消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額
国税の消費税4%分と地方消費税1%分を合計した金額を記載します。これが、確定申告で納付する消費税額になります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。