同業者団体の会費
2005年12月6日
会社が所属する協会や連盟などの同業者団体が、会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営のための会費については、会社が支払ったときに、経費に計上することになります。
ただし、会費の使途が、会員相互の懇親、政治献金などの場合には、会社がその団体に対して、支出した時点では、経費にならず、前払費用となります。その団体が、会費の目的のために支出した時点で、交際費や寄付金などの経費に計上できることになります。
支払い時に経費にならないことから、多額の場合には、資金繰りに影響しますし、交際費や寄付金は、税金の計算上、支払額の一部が経費にならないなどの不利が生じる場合がありますので、注意が必要です。
なお、その団体の入会金については、会員としての地位を譲渡可能であれば、資産計上し、譲渡時又は脱退時に、譲渡損益の計算をすることになります。譲渡ができない場合には、繰延資産となり、5年間で償却ということになります。
(2)社交団体の会費
ロータリークラブ、ライオンズクラブ等の社交団体の会費は、法人会員として入会した場合には、交際費として、取り扱うこととなります。法人会員制度がないため、やむを得ず、社長などの個人名で入会せざるを得ない場合には交際という扱いに変わりはありませんが、それ以外で、個人名義で入会した場合には、社長等の賞与として扱われ、会社の経費にならない上に、社長等には、所得税が課税される可能性があります。
入会金についても、会費と同様、法人会員であれば、交際費の扱いとなりますが、個人会員であれば、交際費の場合と個人の賞与の場合があります。
(3)青年会議所の会費
青年会議所の会費は、会費の使途や目的、事業内容に応じて、判断することになります。懇親が目的の会費であれば、交際費に該当しますが、交際費以外の目的での会費であれば、全額が経費に計上できる場合もあります。ロータリークラブやライオンズクラブの会費に比べれば、割安ということが影響しているようです。
会社が所属する協会や連盟などの同業者団体が、会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営のための会費については、会社が支払ったときに、経費に計上することになります。
ただし、会費の使途が、会員相互の懇親、政治献金などの場合には、会社がその団体に対して、支出した時点では、経費にならず、前払費用となります。その団体が、会費の目的のために支出した時点で、交際費や寄付金などの経費に計上できることになります。
支払い時に経費にならないことから、多額の場合には、資金繰りに影響しますし、交際費や寄付金は、税金の計算上、支払額の一部が経費にならないなどの不利が生じる場合がありますので、注意が必要です。
なお、その団体の入会金については、会員としての地位を譲渡可能であれば、資産計上し、譲渡時又は脱退時に、譲渡損益の計算をすることになります。譲渡ができない場合には、繰延資産となり、5年間で償却ということになります。
(2)社交団体の会費
ロータリークラブ、ライオンズクラブ等の社交団体の会費は、法人会員として入会した場合には、交際費として、取り扱うこととなります。法人会員制度がないため、やむを得ず、社長などの個人名で入会せざるを得ない場合には交際という扱いに変わりはありませんが、それ以外で、個人名義で入会した場合には、社長等の賞与として扱われ、会社の経費にならない上に、社長等には、所得税が課税される可能性があります。
入会金についても、会費と同様、法人会員であれば、交際費の扱いとなりますが、個人会員であれば、交際費の場合と個人の賞与の場合があります。
(3)青年会議所の会費
青年会議所の会費は、会費の使途や目的、事業内容に応じて、判断することになります。懇親が目的の会費であれば、交際費に該当しますが、交際費以外の目的での会費であれば、全額が経費に計上できる場合もあります。ロータリークラブやライオンズクラブの会費に比べれば、割安ということが影響しているようです。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。