資格取得手当

2005年11月10日

 従業員が資格や技術を習得するために、会社が費用を負担した場合には、原則として、従業員への給与となり、所得税の対象となります。会社は、給料という経費ですが、従業員側は、源泉所得税がかかるので、その分、手取りが減ることとなります。
 
 ただし、次の条件のいずれかを満たす場合には、給与には該当せず、源泉所得税が課税されない上に、会社も、福利厚生費等の経費となります。
 
・会社の仕事に直接必要な技術や知識を、従業員に習得させるための費用であること

・会社の仕事に直接必要な免許や資格を、従業員に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること

・会社の仕事に直接必要な分野の講義を、従業員に大学などで受けさせるための費用であること

 条件としては、「会社の仕事に直接必要であること」になります。また、会社が習得等を「させる」場合に限られます。自主的に勉強する場合は、給与課税になります。
 
 各人の業務内容によって、判断が分かれる場合がありますので、不安がある場合には、きちんと税理士等に相談する必要があるでしょう。

 なお、役員でも、会社の仕事に必要があれば、課税対象外になります。


 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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