紹介料の支払い方|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2005年10月5日

 お客さんを紹介してもらったお礼に、紹介料を支払った場合には、原則として、交際費に該当します。交際費は、中小企業の場合、一部が経費になりませんので、その分、税負担が増すことになります。ただし、下記の要件を満たしていれば、販売手数料等の経費となり、税負担が増えることはありません。


(1)情報提供が業務かどうか

 不動産の仲介業者のように、紹介をすることが業務となっている業者に支払った紹介料は、交際費には該当しません。しかし、以前に家を建てたお客さんが、友人を紹介した場合のように、一般の人や会社が紹介をしてくれた場合には、下記(2)以降の、いろいろな制約が出てきます。


(2)支払い基準を公表すること

 紹介料を支払う場合には、事前に契約書を交わしておく必要があります。しかし、紹介キャンペーンなんかを行う場合には、全ての人と契約書を交わしておくのは、現実的には不可能でしょう。

 そのような場合には、必ずしも契約書を交わしておく必要はなく、事前に、紹介料の支払い基準を公表しておけば、事足りることとなっています。公表の方法には、チラシ等の広告、ダイレクトメール等の文書を出したり、会社に掲示したりする方法があります。

 口頭での公表でもかまいませんが、税務署の調査の際には、公表の証明が大変になりますので、避けたほうがいいでしょう。


(3)支払額が妥当であること

 紹介料の支払額が、その内容に対して、妥当な金額である必要があります。紹介料を支払ったことにより、赤字になったり、相手先によって、金額が増減しないようにしましょう。

 支払い基準が、契約額の何パーセントというような場合には、細かい金額の端数が生じることもあると思います。1,000円未満切捨てなどのように、一定基準での端数処理は、妥当の範囲になるようです。


(4)取引先の従業員でないこと

 会社の従業員が、自分が勤める会社を紹介して手数料を受け取った場合には、交際費に該当することになります。従業員ですから、自分が勤める会社の利益になることをするのは、当然ですよね。

 取引先の従業員でも、紹介先がその会社でないところであれば、交際費に該当しないことになります。


(5)紹介内容等

 契約書や書面において、紹介を受ける内容を、あらかじめ明らかにしておく必要があります。また、紹介後に、実際に業務を行う必要があります。成約にならなくとも、紹介を頂いただけで、紹介料を支払うというのではなく、成約分についてのみ紹介料を払うようにしてください。


(6)紹介料をもらったら

 紹介料を受け取った側については、会社であれば、収入に加算することはもちろんですが、個人であっても、所得税の対象になるのが原則であることを、忘れないでください。どのような形であれ、紹介料を受け取れば、申告の必要があることを付け加えておいたほうがいいでしょう。

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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