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白色申告のしかた

2005年10月5日

(1)白色申告と青色申告

 ほとんどの会社は、税金上の特典があることから、税金の申告には、青色申告を選択します。しかし、青色申告にするためには、事前に税務署へ届出をしなければなりません。

 事前に届出をしなかった場合には、税金の申告は、白色申告となります。


(2)白色申告のしかた

 基本的には、白色申告でも、申告のしかたは一緒になります。言葉のとおり、使用する用紙が、白色と青色の違いはありますが、その他の添付書類として使用する別表用紙は、同じものを使います。

 ただ、青色申告の特典といわれるように、青色申告だからこそ利用できる制度がありますので、白色申告の場合には、その特典を利用することができません。

 例えば、中小企業の場合には、30万円未満の備品等の固定資産は、購入時に一括で経費に算入することができます。これは、青色申告の会社に認められた特典ですので、白色申告の場合には、一括で経費に算入できる金額は、10万円未満に引き下げになってしまいます。

 10万円以上の固定資産については、一括で経費にはできず、減価償却という方法で、数年間にわたり、徐々に経費計上していくことになります。


(3)設立時に届出を!

 青色申告を適用する際の事前届出には、期限が定められています。設立第1期の場合には、第1期の決算日の前日までに提出しなければなりません。これを過ぎますと、第1期は、白色申告となります。

 この場合、青色申告の特典である、繰越欠損金制度を利用することはできなくなります。創業当初というのは、設備投資などがかさみ、赤字になることが多くあります。この赤字は、青色申告であれば、将来の黒字と相殺して、税負担を軽減するのに活用できるのですが、白色申告ですと、黒字になったときは、黒字に対する税金を、そのまま負担することになります。

 書類1枚を提出し忘れただけで、余分な税金を負担することになりますので、忘れずに、「青色申告の承認申請書」を提出するようにしましょう。


(4)所得税の白色申告

 所得税にも白色申告があります。現在の所得税の青色申告は、様式が以前と変わったために、用紙の色が青色ではなく、白色申告と同じ用紙となっています。青色と白色の違いは、申告書の該当箇所に、○印を付けるか付けないかだけになります。

 用紙は同じでも、青色申告の特典を適用できないことには変わりありません。特に所得税では、お金の支出を伴わない特典もありますので、帳簿をきちんと付けて、青色申告を目指しましょう。

 なお、申告書に添付する決算書は、青色と白色では、用紙が違いますので、間違えないようにしてください。



 

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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