収入印紙の豆知識
2005年8月5日
(1)収入印紙と印紙税
印紙には、よく目にする収入印紙、法務局などで使用する登記印紙、特許申請に使用する特許印紙など様々ありますが、ここでは収入印紙について解説したいと思います。
よく3万円以上の買い物をすると、200円の収入印紙が貼られた領収書を受け取りますよね。収入印紙は主に、印紙税の納付の為に使用します。印紙税は、契約書や領収書など、取引に際して作成される文書にかかる税金です。何気ない日常取引の中にも、印紙税という税金が関わってきます。
(2)課税文書と税額
印紙税がかかるのは、税法で定められている課税文書に限られています。代表的なものをあげると次のとおりです。
・売上代金に係る金銭の受取書
主に商品を売ったときの領収書、アパート家賃の領収書、工事代金の領収書 など。
・不動産、船舶又は航空機等の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、不動産売渡証書など。
・消費貸借に関する契約書
借入証書など。
・請負に関する契約書
工事請負契約書、工事注文請書、広告契約書など。
課税文書になるかどうかは、その文書の名称だけで判断するのではなく、実際の記載内容により判断するので、請求書がメインで領収書がくっついている書類でも、印紙が必要な場合があります。
肝心な税額は、文書の種類と該当する記載金額によって違ってきます。最もよく使われる、売上代金に係る金銭の受領書については、広く知られているとおり、3万円未満が非課税です。3万円以上100万円未満の受領書は200円の印紙が必要になります。
その他の課税文書に対する税額は、国税庁HPにある税額表でご確認下さい。
(3)印紙税納付を怠った場合
印紙を貼るべき文書に貼っていなかったり、金額が不足していることが、調査で発覚した場合は、本来の税額+その2倍に相当する金額を過怠税として納めなければいけません。つまり本来の3倍の税金を払うことになります。ただし、調査を受ける前に未納や不足に気がつき、自主申告した場合は、本来の印紙税額+その10%(つまり本来の1.1倍)の金額の過怠税で済みます。なお、過怠税は法人税の延滞税と同じく、全額経費になりません。
(4)印紙税の還付
決められた金額以上の印紙を貼ったり、貼る必要のない文書に印紙を貼ってしまった場合は、手続きにより国からお金を返してもらえます。そのためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を記載して税務署に提出します。書類を提出する際は、間違って印紙を貼ってしまった書類と印鑑(法人の場合は代表者印)、還付金は銀行や郵便局の通帳に振込まれるので、口座番号が必要です。
(5)相殺の領収書
会社間の取引の関係上、売掛金と買掛金を相殺することがあります。その際に発行する相殺の領収書には、印紙を貼る必要はありません。なぜなら、領収書といえども相殺は金銭の受取書に該当しないからです。ただし注意が必要です。領収書に「売掛金と買掛金を相殺」などの、相殺したことが分かるように記載しなければいけません。
印紙税の節約の仕方について解説しておりますので、こちらもご覧下さい。
(Y.C)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。