平成17年度税制改正

2005年5月9日

 平成17年度税制改正の主なものについて、ご紹介いたします。

(1)定率減税の半減

 本来の所得税等の額から、一律に控除されていた定率減税を下記のとおり、半減することになりました。
 
        改正前         改正後
 所得税  20%(25万円限度)   10%(12.5万円限度)
 住民税  15%(4万円限度)   7.5%(2万円限度)
 
 本来の所得税額が10万円の人は、20%の定率減税により、負担すべき所得税が8万円となっていましたが、改正後は、9万円となります。

 この改正は、所得税については、平成18年1月の給料支給分から、住民税については、平成18年6月の給料支給分から適用されます。給料計算担当者は、年末に税務署から、新しい源泉税額表が送られてきますので、忘れずに処理する必要があります。


(2)住宅税制

 中古住宅について、税制上の特典を受けるためには、築年数が25年(木造20年)以内という制限がありましたが、一定の耐震基準に適合する場合には、築年数の制限がなくなりました。対象になる、住宅税制は、以下のとおりです。
 
 ・住宅ローン減税
 ・居住用財産の買換え等の譲渡所得税
 ・住宅取得投資金の相続時精算課税
 ・所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税
 
 
(3)人材投資育成税制

 今年度から、新たに創設された、法人税の減額制度です。中小企業の場合には、支出した研修費の20%の減税を受けられる場合があります。対象になる研修費の範囲は、業務に関係する以下の支出になります。
 
 ・外部への研修委託費
 ・会社が指定した研修への参加費や受講費
 ・研修の講師に対する謝礼、講演料等
 ・研修会場の使用料
 ・研修の教材費                 など
 
 控除額の計算は、何種類かありますので、会社にとって、一番有利なものを選択することになります。また、この規定は、平成17年4月1日以後に開始する決算期から適用開始になりますので、大規模な研修を検討している場合には、実施時期を検討する必要があります。
 
 
(4)国民年金保険料の納付証明書の添付
 
 年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の社会保険料控除を受ける場合には、保険料納付証明書の添付が義務づけられました。
 
 タレントや国会議員の国民年金の未納問題に端を発し、これまでは、金額の記載のみで控除が可能だったものが、証明書を添付しなければ、控除を受けられないことになりました。会社の給与計算の担当者は、証明書の確認という手間が増えることになりますし、自営業者等の確定申告が必要な方は、証明書の保管が必要になってきます。
 
 
 その他にも、改正点がございますので、詳しいことは、当事務所にお問い合わせください。


 

(M.H)

 


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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