固定資産税

2005年4月4日
(1)固定資産税とは
 固定資産税とは1月1日現在、資産(土地・家屋・償却資産)を持っている人に対してかかる税金です。
 固定資産税の対象となる主な資産は、次のようなものです。
(土地)・・・宅地、田んぼ、畑はもちろん、池や沼、山、なども対象になります。
(家屋)・・・住宅、店舗、工場、倉庫、物置小屋などです。
(償却資産)・・・土地家屋以外の会社で使っている資産で、減価償却費として償却される資産をいいます。ただし自動車は償却資産の対象にはなりません。
(2)税金を納める人
 固定資産税を納めなければいけない人は、原則は資産の持ち主です。持ち主というのは建物や土地の場合、主に登記簿に所有者として登記されている人をいいます。償却資産の場合は、1月31日までに市町村に提出する「償却資産申告書」に所有者として登録されている人になります。
 固定資産税を計算するうえで重要なのは評価額です。土地と家屋の固定資産評価額は3年に1度、評価替えによって見直すことになっています。最近では平成15年度に、実施されました。
 固定資産評価は、国が決めた固定資産評価基準に基づいて実施され、最終的に市町村長が価額を決定します。この価額を課税標準額といいます。具体的な固定資産の評価方法については複雑なのでここでは省略します。
 このように決められた金額が、固定資産課税台帳に登録されます。
 償却資産の課税標準額は、所有者が毎年1月1日現在で所有している資産を申告して、償却資産申告書に記入された金額が課税標準額となります。
 税額の計算方法は、課税標準額×税率(1.4%)で、算出額が納めるべき固定資産税となります。
 今現在はほとんど税率1.4%ですが今後、地方の税収をアップするために税率が引き上げられるかもしれません。
 課税標準額は原則、固定資産評価額をそのまま使って計算するのですが、宅地については税負担の急増を抑えるためなどの目的で、課税標準額を調整するので評価額よりも低い課税標準額を基礎として計算することもあります。
 ただし、同じ行政区域内で固定資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、税金が免除されます。
(土地)・・・30万円 (家屋)・・・20万円 (償却資産)・・・150万円
(3)都市計画税とは
 都市計画税とは、都市のいろいろな計画事業を進めるためにかかる費用の一部を負担するための税金です。1月1日現在、市街化区域内に土地や家屋を持っている人が負担することになります。
 固定資産税の納税方法は、役所から送られてくる納税通知書により、4月、7月、12月、2月の4回に分けて納めることになります。
 その際、固定資産税と一緒に都市計画税も納めることになります。
 税額の計算方法は、おおむね、課税標準額×税率(0.3%)です。
 課税標準額は、基本的には固定資産税と同じく家屋や土地の価格です。
 宅地についても固定資産税と同じように、課税標準額を調整して税負担を抑えられる特例が認められています。
 なお、固定資産税が免税の場合は、都市計画税も課税されません。
 新築住宅の場合一部税額が減税されたり、火災や水害で損害を受けたとかで、特別な事情がある場合など、その他さまざまな減税の特例が認められています。
(4)縦覧制度
 土地や家屋を持っている納税者は、縦覧帳簿で自分が持っている土地や家屋の価格(評価額)を、同一区域内にある土地や家屋の価格と比較することができます。他と比較することによって、納税者が自分の土地や家屋の価格が適正かどうかを見分けることができます。この制度を縦覧制度といいます。
 縦覧帳簿には土地と家屋の2種類があります。それぞれ、所在地や評価額などが記載されていますが、所有者の名前や住所は記載されていませんので、「○○さんの土地の価格を知りたい」というような縦覧はできません。
 縦覧できる人は、あくまで固定資産税の納税者が対象になるので、基本的に納税義務がない人は縦覧することができません。しかし、納税者からの委任状があれば代理人として他人の帳簿を縦覧することができます。
 縦覧期間は、4月1日から最初の納期限の日までです。(ちなみに平成17年度の仙台市の場合は5月2日まで)資産が所在する役所、役場で見ることができます。縦覧による料金は無料ですが、縦覧申請書や本人確認がとれる免許証などが必要になります。
 なお、縦覧帳簿をコピーして持ち帰ることはできないので、メモ帳などを持参することをおすすめします。
(5)閲覧制度
 閲覧制度は縦覧制度と同じく、自分が持っている資産の価格を確認できる方法の1つです。
 閲覧は、市町村に登録されている自分の資産について、価格などを確認することができます。閲覧できる期間は、特に定めはありませんが、平成17年度分は4月1日からとなります。
 閲覧するには基本的に手数料がかかってしまいますが、縦覧期間中であれば特別、全国ほとんどの役所で無料で閲覧することができます。
(6)不服申立て
 送られてきた固定資産税納税通知書の価格以外の内容(所在地や面積)に納得がいかない、という場合はその納税通知書が送られてきた日の翌日から60日以内に、市町村長に対して不服申立てをすることができます。
 固定資産の価格について不満がある場合は、市町村長に対する不服申立てではなく、書面によって各市町村に設置している固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となります。審査についても、納税通知書が送られてきた日の翌日から60日以内に申出をしなければなりませんので注意して下さい。
 ただし、評価替えの年以外は基本的に、価格においての不服審査の申出をすることはできません。 

(Y.C)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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