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固定資産税|仙台の税理士ひなた税理士法人

2005年4月4日
2025年12月18日更新
 
(1)固定資産税とは
 
 固定資産税は 毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産を所有している人に課される地方税です。
 
・土地:宅地、宅地、田んぼ、畑はもちろん、池や沼、山、なども対象になります。
 
・家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、物置などです。
 
・償却資産:土地家屋以外の会社の事業用として使っている機械・器具・備品などです。自動車は対象外です。
 
 
(2)納税義務者と評価額
 
 固定資産税を納めるのは、資産の所有者です。
 
 原則として登記簿上の所有者をいいます。
 
 償却資産は「償却資産申告書」に記載された所有者に課されます。
 
 評価額は国の「固定資産評価基準」に基づき、市町村長が決定します。
 
 土地・家屋は 3年ごとに評価替えが行われ、直近は令和6年に実施されました。
 
 税額は課税標準額×税率で算出します。
 
 標準税率は1.4%です。
 
 宅地については税負担調整のため、評価額より低い課税標準額が用いられる場合があります。
 
 市区町村内の評価額の合計が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
 
 
(3)都市計画税とは
 
 都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋の所有者に課される目的税で、都市計画事業や区画整理事業の財源となります。  
 
 仙台市の税率は0.3%で、制限税率の上限です。
 
 固定資産税と同じ課税標準額を基礎に計算します。
 
 宅地には固定資産税と同様の負担調整措置あり、固定資産税が免税の場合は都市計画税も課税されません。
 
 
(4)納税方法
 
 市町村から送付される納税通知書で納税します。
 
 仙台市は、4月・7月・9月・12月の年4回に分けて納付します。
 
 固定資産税と都市計画税は同時に納付します。
 
 
(5)住宅用地の特例
 
 200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1となります。
 
 都市計画税の課税標準額は、評価額の3分の1となります。
 
 200㎡を超える部分の一般住宅用地は、固定資産税の課税標準額が評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額が評価額の3分の2となります。
 
 新築住宅は、居住部分の固定資産税が3年間半額になる減額措置があります。
 
 3階建以上マンション等の耐火構造・準耐火構造の場合は、5年間半額になります。
 
 認定長期優良住宅は、減額期間が一般住宅で5年間、マンション等で7年間にさらに延長されます。
 
 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、マンション長寿命化修繕を実施すると、固定資産税が減額になる場合があります。
 
 
(6)企業向けの償却資産の特例
 
 事業用の機械・器具・備品などの一定の設備投資をすると、固定資産税が減額される場合があります。
 
 中小企業が一定の先端設備を導入した場合、固定資産税を最大2分の1に軽減する、生産性向上設備投資促進税制があります。
 
 
(7)縦覧制度
 
 毎年、縦覧帳簿で土地・家屋の評価額を比較確認できます。
 
 仙台市では4月1日から最初の納期限(例年5月初旬)までが縦覧期間です。
 
 所有者名は記載されず、縦覧には本人確認書類が必要です。
 
 コピーや持ち帰りはできません。
 
 
(8)閲覧制度
 
 自分が所有する資産の評価額を随時閲覧できます。
 
 手数料が必要ですが、縦覧期間中であれば無料で閲覧できます。
 
 
(9)不服申立て
 
 納税通知書の内容に不服がある場合は、通知翌日から60日以内に市町村長へ不服申立てできます。
 
 評価額に不満がある場合は、固定資産評価審査委員会へ審査申出が可能です。
 
 申出は通知翌日から60日以内で、評価替えの年以外は原則申出できません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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