交際費等は全額経費ではない
2025年10月18日更新
(1)多額の交際費は経費計上不可
交際費とは、会社が取引先との関係づくりや営業活動の一環として使う、接待や贈り物、飲食などの費用のことです。
会社の業務に必要な支出ではありますが、税金の計算上はすべてが経費として認められるわけではありません。
一定の金額を超える部分については、税金がかかる対象になります。
交際費のうち年間800万円までの金額は、税金の計算上、経費として認められます。
また、交際費の中でも飲食に使った費用については、その半分の金額までを経費として認めるという別の方法もあります。
会社はこの2つのうち、どちらか有利な方を選ぶことができます。
たとえば、年間で交際費を100万円使った場合は、800万円の枠の中に収まっているため、全額が経費になります。
一方、年間で1,500万円使った場合は、飲食に使った金額が1,000万円なら、その半分の500万円が経費になります。
残りの交際費が500万円あると、合計で1,000万円になりますが、800万円までしか経費にできないため、200万円は税金の対象になります。
なお、資本金が1億円を超える会社では、交際費のうち飲食に使った金額の半分だけが経費として認められます。
それ以外の交際費は、原則として経費になりません。
たとえば、年間で交際費を400万円使い、そのうち飲食に使った金額が300万円だった場合は、その半分の150万円が経費になります。
残りの250万円は税金の対象になります。
(2)1人あたり1万円以下の飲食費の特例
会社が取引先など社外の人と一緒に食事をした場合、その費用が1人あたり1万円以下であれば、その飲食費が経費として認められます。
この特例を使うには、食事の目的が仕事に関係していること、社外の人が参加していること、1人あたりの金額が1万円を超えていないこと、そして誰が参加したかや目的などを帳簿に記録していることが必要です。
たとえば、取引先3人と自社の社員2人の合計5人で、45,000円の食事をした場合は、1人あたり9,000円となり、45,000円が経費になります。
上記の800万円以内の交際費とは別に、経費にできます。
また、半分が経費に認められる接待飲食費にも含まれません。
(3)税抜経理と税込経理の違い
交際費の金額を計算するときには、消費税を含めるかどうかによって結果が変わります。
税抜経理では、消費税を除いた金額で交際費を計算します。
税込経理では、消費税を含めた金額で計算します。
たとえば、税込で880万円の交際費を使った場合、税抜経理では消費税を除いた800万円が限度額に収まるため、全額が経費になります。
一方、税込経理では880万円がそのまま交際費となるため、限度額の800万円を超えてしまい、80万円が税金の対象になります。
会社が採用している経理方式に応じて、交際費の限度額の判定方法が異なります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
