費用が資産に!?

2005年1月13日

(1)繰延資産とは

 会社で支出する費用のうち、支出の効果がそのときだけでなく1年以上に及ぶものを繰延資産といいます。

 繰延資産は車両などの固定資産の減価償却と同じで、期間に分散して費用化していくことが認められています。その間は資産計上して、未償却分を繰り延べていくから繰延資産というのですね。

 繰延資産は大きく2つに分けることが出来ます。
 1つは商法でも認められている「商法上の繰延資産」で、6種類あります。

 もう1つは「税法上の繰延資産」です。税法では商法で挙げられているものとは別に、繰延資産として資産計上しなければならないものがあります。例えば、公共的施設や共同的施設(商店街のアーケードなど)の負担金がこれにあたります。(20万円未満は資産計上不要)

 ここでは、商法上も認められている繰延資産について説明していきます。

(2)商法上も認められている繰延資産

・創業費
 会社設立に必要な設立諸費用や発起人への報酬、設立登記の登録免許税などに支出した費用です。

・開業費
 会社設立後、営業を始めるまでの開業準備のために特別に支出した費用です。
 「特別に支出した費用」なので、常に発生する費用は含まれません。

・新株発行費
 会社設立後、新たに株式を発行するために支出した費用です。
 株券の印刷費や、増資にあたっての登記の登録免許税などが該当します。

・社債発行費
 社債を発行するために支出した費用です。
 社債券の印刷費や、社債の登記の登録免許税などが該当します。

・社債発行差金
 社債を額面金額未満で発行した場合の、額面金額と発行金額との差額です。

・建設利息
 会社を設立しても2年以上にわたって開業できない場合に、株主に配当する利息です。

 以前は試験研究費と開発費も繰延資産として計上出来ました。しかし、2000年3月期からは支出があった決算期に一括費用処理することになりました。

(3)繰延資産の会計処理

 商法でも認められている繰延資産(社債発行差金は除く)については、商法上早く費用化することが要求されているので、税法もそれを考慮して自由に償却することを認めています。

 自由に償却出来るということは、支出額の範囲においていつでも、いくらでも費用に計上してもよい、ということです。

 商法では早く費用化するために、それぞれ次のように償却期限が定められています。

・創業費、開業費
 創業、開業後5年以内に最低5分の1以上を毎期償却

・新株発行費、社債発行費
 発行後、3年以内に最低3分の1以上を毎期償却

・社債発行差金
 社債の償還期間にわたって償却

 赤字が出そうな場合はその期の償却額を少なくして費用を抑えることが出来ます。また、利益が出そうな場合は一括で償却して利益を抑えることが出来るので、税金対策にもなります。

 

(Y.C)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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