経費の先取り引当金

2004年11月5日

 月末に入金予定だった売掛金が、相手先の倒産などにより、回収できないことがあります。回収不能のことを「貸倒」といいますが、この回収できなかった金額は、貸倒損失として、経費になります。
 
 このように、売掛金などの債権には、回収不能というリスクがつきまといます。税法では、回収不能リスクを経費として先取りする方法が認められています。この方法を、貸倒引当金の繰入といいます。
 
 経費を先取りできる引当金は、いろいろありますが、税法で認められているものを下記に紹介します。


(1)貸倒引当金

 金銭債権の回収不能に備えて計上する引当金を、貸倒引当金といいます。計上できる金額は、期末の債権額に対して、業種ごとに、次の率となっています。
 
 ・卸売業及び小売業(法人)・・・・・・・1.0%
 ・製造業(法人)・・・・・・・・・・・・0.8%
 ・その他の事業(法人)・・・・・・・・・0.6%
 ・個人事業・・・・・・・・・・・・・・・5.5%
 
 破産や手形の不渡り等が発生した場合には、回収できないと予想される金額を見積もって、経費に計上することができます。


(2)返品調整引当金

 売れ残った商品に対して、販売価額による買い戻しをする特約を結んでいる場合に、その買い戻しにより生じる損失の見込額を計上する引当金を、返品調整引当金といいます。計上できる金額は、過去の返品率をもとに計算した金額です。
 
 ただし、対象業種が限られており、出版業、医薬品販売、化粧品販売、CD販売などとなっております。


(3)退職給与引当金

 退職金制度を導入している場合に、将来の退職金支出に備えて計上する引当金を、退職給与引当金といいます。この引当金は、平成15年に廃止され、現在は、過去に計上した退職給与引当金を、強制的に、10年間で利益に振り返ることとされています。

 税法では廃止されましたが、会計では、「退職給付会計」として、計上が義務づけられています。


(4)準備金制度

 引当金制度は、会計上も認められている制度ですが、政策上の理由から、引当金と同じように、経費の先取りができる、「準備金」の制度が、税法では、認められています。
 
 主なものに、海外投資等損失準備金や特別修繕準備金がありますが、この制度が使えるのが、資源を開発する法人や船舶の修繕など、特殊なものに限られています。
 
 
(5)引当金の戻入

 引当金は、経費の先取りですから、将来、その経費が発生しなかった場合には、その先取りした経費は、戻さなければなりません。過去にさかのぼって戻すことはできませんから、発生しないことが確定した年に、利益に加算します。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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