クレジットカード決済

2004年10月6日

 会社の経費をクレジットカードで支払ったときの領収証や利用明細書って、どうしてますか?まさか、そのまま、捨ててしまうなんてことはないですよね。

(1)消費税における請求書等の保存

 当たり前と思われるかもしれませんが、消費税では、請求書や領収証(以下、「請求書等」)の保存が義務づけられています。そして、その請求書等には、次の事項が記載されていなければなりません。

 ・支払先の氏名又は名称
 ・取引年月日又は支払年月日
 ・取引の内容
 ・取引金額又は支払金額
 ・こちらの氏名又は名称(支払先が小売業の場合は省略可)


(2)クレジットカードでの決済

 クレジットカードで買い物をすると、後日、カード会社の締め日ことに集計した、請求明細書が送られてきます。この明細書があれば、買い物のときに渡される、レシート等は不要だと思っていないでしょうか?

 カード会社から送られて来る請求明細書に記載されているのは、年月日、店の名前、金額は記載されています。しかし、(1)の3つめ、「取引の内容」が、請求明細書には、記載されていないことが、多いのです。

 「取引の内容」が記載されているのが、買い物のときに渡されるレシート等になりますので、保存する必要が出てくるわけです。捨ててしまうと、消費税を余分に払うことになります。

     カード会社によっては、「電気代」のように、取引内容が掲載されている場合があります。その場合には、カードの利用明細の保存でよいことになります。


(3)金額が3万円(税込)未満の場合

 実は、1回の買い物が税込で3万円未満の場合には、レシート等の保存をしなくてもいいことになっています。

 と、言うことで、3万円以上の買い物のときは、レシート等の保存をお忘れなく。


(4)領収証がない場合

 3万円以上の買い物でも、自動販売機で購入したり、乗車券等のように、回収されてしまって、領収証等が無い場合には、例外として、領収証等を保存しなくてもいいことになっています。

 また、相手方に領収証等を発行してもらうように要求したにもかかわらず、相手方が、領収証等をくれない場合にも、例外として、保存しなくてもいいことになっています。

 このような場合には、鉄道会社や航空会社を除き、帳簿に、年月日、支払先の住所及び氏名又は名称、取引内容、支払金額、保存できない理由を記載しなければいけません。


(5)注意点

 レジで買い物をしたあとに、レシートとは別に、領収証を発行してもらう場合があります。そのときに、但し書きに「品代」と記載してもらったりしますが、「品代」では、取引の内容がわかりませんので、面倒でも、購入したものを記載してもらってください。

 また、「上様」も、こちらの名称ではありませんので、きちんと名称を記載してもらってください。(小売業の場合には、省略できます。)

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。