クレジットカード決済時の領収証|仙台の税理士ひなた税理士法人
2004年10月6日
2025年8月18日更新
2023年10月にスタートしたインボイス制度。
2025年現在、会社の経費処理においても「領収証の保存」が重要になっています。
今回は、カード支払い時の注意点をわかりやすくご紹介します。
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■(1) 請求書等の保存が必要です
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カード明細だけで済ませていませんか?
消費税の控除には「請求書等」の保存が義務づけられています。
請求書・領収証・レシート・インボイス等には以下の情報が必要です:
・発行事業者名・登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の明示も)
・税率ごとの消費税額
・税込金額
・交付先事業者名(※省略可)
※登録番号がないと控除不可の場合あり。
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■(2) カード明細だけでは不十分です
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カード明細には日付・店舗名・金額のみで「何を買ったか」が記載されていません。
レシートや領収証も保存が必要です。
捨ててしまうと控除が認められないことも。
※インボイス要件を満たすレシートならそれを保存することで控除可能です。
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■(3) 3万円未満には特例もあります
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インボイス保存が原則ですが、以下の取引は帳簿記載のみで控除が認められます:
・公共交通機関の運賃(3万円未満)
・自販機・自動サービス機(3万円未満)
・郵便ポスト投函の郵便・貨物
・出張旅費・通勤手当など
※タクシーは対象外。帳簿に特例記載を。
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■(4) 領収証がもらえない場合の対応
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以下のような場合は保存免除の特例あり:
・自販機での購入
・乗車券が回収される場合
・領収証発行を断られた場合
・冠婚葬祭など慣習的に発行されない場合
帳簿に以下を記載することで対応可能:
・取引年月日
・支払先名(住所は可能な範囲で)
・取引内容(具体的に)
・支払金額
・保存できない理由(例:自販機利用)
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■(5) レシートと領収証の使い分け
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「品代」とだけ書かれた領収証では内容が不明確です。品名の記載を依頼しましょう。
宛名が「上様」の場合も注意。
会社名など正しい名称を記載してもらいましょう。
※小売店・飲食店等では宛名省略が認められます。
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◆まとめ◆
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インボイス制度下では証憑管理が重要です。
日々の支払いでも内容確認と帳簿記載を丁寧に行うことで税務トラブルを防げます。
迷ったときは税理士や会計担当者に相談を。
(M.H)