納税・申告が遅れたら罰金!?
2004年9月4日
関西電力では、平成15年3月期(申告期限 平成15年6月2日)の消費税の確定申告を、手続きミスから忘れてしまい、約10日遅れで提出しました。納税のほうは、きちんと納期限に済んでいたのですが、申告が遅れたというペナルティーとして、12億円の無申告加算税が課税されたのです。
http://www.kepco.co.jp/pressre/2004/0720-3j.html
単なるうっかりミスのようですが、関西電力ほどの大企業になると、納税額が247億円という大きな金額になることから、追徴される金額も、莫大なものになってしまいます。
税金には、申告期限や納付期限が定められています。その期限を過ぎてしまうと、罰金的な意味合いで、追加の税金がかかることになります。その追加の税金のことを附帯税といいます。以下に、具体的内容を示します。
(1)延滞税
法定の納期限までに、国税を納付しなかったときには、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて、年4.1%の率で延滞税がかかります。延滞税は、完納までの期間が、長くなればなるほど、率が上がっていくことになります。納期限から、2ヶ月が過ぎると、年14.6%という、サラ金並みの利率になってしまいます。
100万円の税金を30日間延滞すると、次のようになります。
1,000,000円×4.1%×30日÷365日=3,369円→3,300円(百円未満切捨)
なお、納期限から1年を経過した場合には、原則として、それ以後の延滞税の計算は停止されます。だからって、納めないでいると、差し押さえの可能性もありますので、税金は期限内に納めましょう。
(補足)
納期限から2ヶ月までの期間の利率は、毎年変わります。前年11月30日現在の公定歩合に4%を加算した率が、その年の延滞税の率になります。平成15年11月30日現在の公定歩合は、0.1%でしたので、0.1+4=4.1%となるわけです。
現在は、公定歩合が低くなっていますが、今後上昇した場合でも、7.3%が上限となります。
(2)過少申告加算税
期限内に申告書を提出した場合でも、その後、修正申告等で、税額が当初申告した金額より増加した場合には、その増額した金額の10%相当額の、過少申告加算税が追加せされます。
ただし、修正申告書が税務署の調査が入る前に提出されたときは、過少申告加算税は賦課されません。申告後に何か、ちょっとした間違いがあったときは、早めに修正申告書を提出すると、余計な出費が無くなりますね。
なお、修正申告等で増加した金額が、50万円を超える場合等一定の場合には、15%相当額の過少申告加算税が加算されることもあります。
(3)無申告加算税
申告期限内に申告書を提出しないで、期限後に申告書を提出した場合には、15%の無申告加算税がかかることになります。
こちらは、税務署が調査に入る前に、期限後申告書を提出したときは、15%
ではなく、5%が加算されることになります。
上記の関西電力の場合には、調査前に提出しましたので、5%加算というこ
とになったんですね。
(4)不納付加算税
給料等から天引きした源泉徴収税額を、納期限までに納めなかった場合には、10%の不納加算税が加算されます。源泉徴収税額は、納付=申告となりますので、加算税の名称がちょっと変わってるんですね。
こちらは、税務署の調査が入る前に、納付をした場合には、加算されるのは、5%となります。
納付をしませんと、毎年2月と8月頃に、直前半年分の税額の確認が行われ
ます。この確認が行われる前に納めれば、加算される金額は、5%で済むわけですね。
(5)重加算税
修正申告書等を提出し、過少申告加算税の対象になる増加税額ある場合に、その増加した税額が、仮装、隠ぺいによるとき(いわゆる脱税をしたとき)は、15%の過少申告加算税ではなく、35%の重加算税が加算されることになります。
これが、無申告の場合に脱税をしていると、40%の重加算税になります。脱税をしている方は、見つからないように注意してください。じゃなくて、脱税は割に合いませんから、やめときましょうね。
(6)延滞金、加算金
(1)~(5)は、国税についての説明でした。事業税等の地方税にも、延滞金や加算金がかかるものがあります。ただし、延滞金の利率が4.1%となる期間は、2ヶ月ではなく、1ヶ月となりますので、注意が必要です。
関西電力では、平成15年3月期(申告期限 平成15年6月2日)の消費税の確定申告を、手続きミスから忘れてしまい、約10日遅れで提出しました。納税のほうは、きちんと納期限に済んでいたのですが、申告が遅れたというペナルティーとして、12億円の無申告加算税が課税されたのです。
http://www.kepco.co.jp/pressre/2004/0720-3j.html
単なるうっかりミスのようですが、関西電力ほどの大企業になると、納税額が247億円という大きな金額になることから、追徴される金額も、莫大なものになってしまいます。
税金には、申告期限や納付期限が定められています。その期限を過ぎてしまうと、罰金的な意味合いで、追加の税金がかかることになります。その追加の税金のことを附帯税といいます。以下に、具体的内容を示します。
(1)延滞税
法定の納期限までに、国税を納付しなかったときには、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて、年4.1%の率で延滞税がかかります。延滞税は、完納までの期間が、長くなればなるほど、率が上がっていくことになります。納期限から、2ヶ月が過ぎると、年14.6%という、サラ金並みの利率になってしまいます。
100万円の税金を30日間延滞すると、次のようになります。
1,000,000円×4.1%×30日÷365日=3,369円→3,300円(百円未満切捨)
なお、納期限から1年を経過した場合には、原則として、それ以後の延滞税の計算は停止されます。だからって、納めないでいると、差し押さえの可能性もありますので、税金は期限内に納めましょう。
(補足)
納期限から2ヶ月までの期間の利率は、毎年変わります。前年11月30日現在の公定歩合に4%を加算した率が、その年の延滞税の率になります。平成15年11月30日現在の公定歩合は、0.1%でしたので、0.1+4=4.1%となるわけです。
現在は、公定歩合が低くなっていますが、今後上昇した場合でも、7.3%が上限となります。
(2)過少申告加算税
期限内に申告書を提出した場合でも、その後、修正申告等で、税額が当初申告した金額より増加した場合には、その増額した金額の10%相当額の、過少申告加算税が追加せされます。
ただし、修正申告書が税務署の調査が入る前に提出されたときは、過少申告加算税は賦課されません。申告後に何か、ちょっとした間違いがあったときは、早めに修正申告書を提出すると、余計な出費が無くなりますね。
なお、修正申告等で増加した金額が、50万円を超える場合等一定の場合には、15%相当額の過少申告加算税が加算されることもあります。
(3)無申告加算税
申告期限内に申告書を提出しないで、期限後に申告書を提出した場合には、15%の無申告加算税がかかることになります。
こちらは、税務署が調査に入る前に、期限後申告書を提出したときは、15%
ではなく、5%が加算されることになります。
上記の関西電力の場合には、調査前に提出しましたので、5%加算というこ
とになったんですね。
(4)不納付加算税
給料等から天引きした源泉徴収税額を、納期限までに納めなかった場合には、10%の不納加算税が加算されます。源泉徴収税額は、納付=申告となりますので、加算税の名称がちょっと変わってるんですね。
こちらは、税務署の調査が入る前に、納付をした場合には、加算されるのは、5%となります。
納付をしませんと、毎年2月と8月頃に、直前半年分の税額の確認が行われ
ます。この確認が行われる前に納めれば、加算される金額は、5%で済むわけですね。
(5)重加算税
修正申告書等を提出し、過少申告加算税の対象になる増加税額ある場合に、その増加した税額が、仮装、隠ぺいによるとき(いわゆる脱税をしたとき)は、15%の過少申告加算税ではなく、35%の重加算税が加算されることになります。
これが、無申告の場合に脱税をしていると、40%の重加算税になります。脱税をしている方は、見つからないように注意してください。じゃなくて、脱税は割に合いませんから、やめときましょうね。
(6)延滞金、加算金
(1)~(5)は、国税についての説明でした。事業税等の地方税にも、延滞金や加算金がかかるものがあります。ただし、延滞金の利率が4.1%となる期間は、2ヶ月ではなく、1ヶ月となりますので、注意が必要です。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。