公示制度(長者番付)

2004年8月4日

 毎年5月になると、その年に行われた確定申告に基づいて、所得税額のランキングが発表されます。いわゆる長者番付というものですね。一般的には、所得税について、マスコミで大きく取り扱われますが、実は、所得税以外にも、法人税や相続税でも、公示される制度があるんです。
 
 公示方法というのが、各税務署の掲示板に掲示されるだけですので、税務署に用がなかったりすると、なかなか目にする機会が少ないかと思います。でも、よく見ると、意外な発見をしたりできるんです。
 
 税目ごとに、その違いを説明いたします。


(1)所得税

 所得税は、前年分をその年の2月16日から3月15日までの間に申告しますが、公示は、3月31日時点で、所得税額が1,000万円以上の者について、公示が行われます。これが、いわゆる長者番付となるものです。
 
 3月31日が、公示するかどうかの判定日になりますので、申告期限は過ぎてしまいますが、4月以降に申告をした場合には、所得税額がいくらになっても、公示の対象からはずれることになるわけです。
 
 この方法を使って、公示からはずれたのが、セコムの親族といわれています。


(2)法人税

 法人税にも公示制度があります。所得税と違うのは、公示の基準で、法人税の場合には、所得が4,000万円超が公示対象となります。また、法人の場合には、申告期限は、法人ごとに違いますので、とにかく、提出された申告書が、4,000万円超のものであれば、公示されることになります。しかも、申告書の種類は、申告期限内の確定申告の他、期限後に行う、修正申告も対象になります。
 
 通常は、申告期限から、1,2ヶ月後に、税務署の掲示板に掲示されますが、掲示内容をよく見ますと、3期連続で公示されている会社があったりします。恐らくこれは、税務調査等があり、3期分の修正申告を行ったのではないかという想像ができます。意外に有名企業が、修正申告をしてたりしますので、たまに、税務署の掲示板を見てみるのもいいですよ。
 
 修正申告で公示される方としては、できれば、載りたくないというのが心情でしょう。法人税の場合にも、裏技があり、修正申告は、公示対象になりますが、税務署長が職権で行う、更正や決定の手続きの場合には、公示対象から、はずれることになります。
 
 
(3)相続税

 相続税の場合には、亡くなった方の財産総額が5億円超の場合か、もらった財産の金額が2億円超の場合に、公示の対象になります。こちらも、税務署の掲示板に掲示されることになります。
 
 この公示を見ると、亡くなった方がどのぐらいの財産を持っていたのか、また、誰がどのぐらいの財産を相続したのかということを知ることができます。プライバシーも何もあったものではないですね。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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