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年金課税の強化(老年者控除と公的年金等控除)

2004年4月2日

(1)平成16年度税制改正

 平成17年分の所得税から、65歳以上の課税が強化されることになりました。
年金生活者にとっては、かなりの増税となりますので、実質的には、年金課税への強化となっています。


(2)老年者控除の廃止

 65歳以上方には、所得税を計算する際、50万円の所得控除がありましたが、この制度が、平成17年から廃止されます。
 
 なお、年間の所得が1,000万円を超える場合には、元々、この制度の適用はありません。


(3)公的年金等控除の縮小

 65歳以上の公的年金については、年金収入から、最低140万円を控除した金額が、所得税の対象となっていました。この最低控除額140万円が、平成17年からは、120万円に縮小されることになります。
 
 本来は、65歳未満と同じ、70万円になるところでしたが、上記の老年者控除の廃止とともに縮小されたのでは、一気に税負担が増してしまいますので、120万円にとどまったようです。
 
 
(4)どのぐらいの増税?

 年金収入が年間250万円の場合の、所得税対象額は、次のようになります。
 
・平成16年まで
 年金収入250万-年金控除140万円=110万円
 
・平成17年から
 年金収入250万ー年金控除120万円=130万円

 控除額の最低額の差額が20万円ですので、この場合の、所得税と住民税の差額は、約3万円の違いが出てきます。(特別減税を考慮しない。)

 年金の支給額が減額された上に、増税では、ますます、手取り額が減ってしまいますね。
 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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