会社設立前の費用は経費になるか

2004年3月4日

(1)繰延資産

 繰延資産とは、支出した費用のうち、その支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。法人の設立にかかる「創業費」や新技術の発明のための「試験研究費」などが該当します。


(2)繰延資産の経理

 繰延資産に該当する場合には、経費として処理せずに、一旦「資産」に計上します。そして、決算のときに、減価償却と同じように、繰延資産の種類毎に定められた期間に応じて、償却費として経費に計上していくことになります。


(3)会社設立前の費用

 会社の設立日は、設立登記の申請をした日となります。本来であれば、設立日以降に支出したものが、経費となるのですが、実際には、設立日以前から、設立登記の登録免許税、定款認証料、創立事務所の家賃などが支出されることになります。
 
 商法では、定款において、設立以前に支出したものを、会社の負担とする旨を記載している場合に限り、会社の負担とすることができることになっています。しかし、法人税法では、そのような規定がありませんので、会社負担の記載がなくとも、会社の第1期の支出として処理することができることになります。
 
 これら、設立前に支出した費用が、創業費という「繰延資産」となります。


(4)創業費の経理方法

 創業費は、会社が経費としたい金額をいくらでも、経費に計上できます(もちろん、支出した金額が上限ですよ。)。

 創業費は、商法で規定されている繰延資産です。商法では、創業費は、5年以内に毎期均等額以上を償却しなければいけないことになっています。ちょっと、表現がわかりづらいので、100万円の創業費ですと、100万円÷5年=20万円ですので、20万円以上であれば、いくらでも、償却していいことになっています。
 
 では、法人税では、どのようになっているでしょうか?法人税法では、償却費として経費に計上できるのは、会社が償却をした金額となっています。この規定から、20万円以上であれば、商法にも法人税法に違反していない事になります。

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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