給与以外の収入が20万円以下の場合|仙台の税理士ひなた税理士法人
20025年6月18日更新
2004年2月5日
(1)申告不要
給与以外の収入が20万円以下の人は、確定申告をしなくても問題ありません。
厳密に言うと、収入ではなく「所得」が20万円以下の場合になりますが。
所得とは、収入から経費相当分を引いた金額を言います。
事業をしていて収入が多くても、経費も多くかかっていて利益が出ていなければ、確定申告の義務がないかもしれません。
ただし、同時に2ヶ所以上から給料をもらっている場合は、条件がちょっと違うので、申告が必要かどうかきちんと確認してくださいね。
(2)少額でも確定申告が必要な場合
給与以外の所得が20万円以下でも、確定申告が必要な場合があります。
オーナー企業の役員は、注意してください。
会社から個人所有の不動産の賃料をもらっている場合は、確定申告が必要です。
会社に貸し付けたお金に対して利息をもらっている場合は、確定申告が必要です。
オーナー企業の場合は、たとえ少額でも確定申告が必要です。
(3)還付申告の場合
多額の医療費を支払った場合やふるさと納税をした場合に、所得税の還付を受けるために確定申告をしますね。
還付申告の場合は、全ての所得を申告しなければなりません。
20万円の基準は適用されませんので、たとえ少額でも申告が必要です。
なお、講演料や原稿料の場合は、受取時に源泉徴収されているので、還付金が増える可能性が高くなります。
退職金をもらった場合は、税額に影響がなくても退職所得も含める必要があります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。