配偶者特別控除
2004年1月5日
平成16年1月から、配偶者特別控除が縮小されました。
配偶者特別控除とは、所得税を計算する際、配偶者の所得に応じて、所得税が段階的に安くなる制度です。
配偶者がパート又は無職の場合、給与収入が103万円以下のときは、いわゆる扶養家族になり、配偶者控除が38万円控除されます。しかし、配偶者が扶養家族に該当する場合には、配偶者特別控除は、一切受けられないこととなります。
ただし、給与収入が103万円から141万円未満の扶養家族にならない配偶者は、平成16年以降も配偶者特別控除の対象となります。
【配偶者特別控除の額】
給与収入 配偶者控除の額 配偶者特別控除の額
103万円以下 38万円 0円
103万超105万未満 0円 38万円
105万超110万未満 0円 36万円
110万超115万未満 0円 31万円
115万超120万未満 0円 26万円
120万超125万未満 0円 21万円
125万超130万未満 0円 16万円
130万超135万未満 0円 11万円
135万超140万未満 0円 6万円
140万超141万未満 0円 3万円
141万超 0円 0円
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。