消費税の総額表示による経理処理

2004年1月5日

 平成16年4月から、一般消費者を対象とする取引では、消費税込みでの価格表示が義務づけられます。改正後の税抜きによる経理処理をご説明いたします。

  なお、今までの税込みによる経理を行っている場合には、経理処理、消費税の申告額の計算方法とも変更する必要はありません。


(1)税抜きの価格表示を行う場合

 例えば、税抜価格175円の商品を販売した場合には、175円の5%相当額は、8.75円となります。今までは、小数点以下の0.75円を切り捨て処理することが、法律上明文化されていましたが、この規定が廃止されることとなりました。

  当分の間、次のような経理処理が認められます。

  (借方)現金 183 (貸方) 売  上  175
                     仮受消費税等   8

  なお、企業同士の取引の場合には、税込表示は義務づけられません。


(2)税込みの価格表示を行う場合

 改正により税込表示が義務化されることにより、

 【183円(うち消費税等8円)】

というような表示方法になります。この場合の消費税等は、

 183×5÷105=8.714・・・

となり、この場合も、小数点以下の処理が問題となります。


 税込表示でも、消費税等相当額を明示している場合には、端数の切り捨て処理が当分の間認められることになり、上記(1)と同じ経理処理ができることになります。

  この経理処理は、既に平成15年10月1日以降から認められています。


(3)税込表示しているが、レジシステムが税抜計算しかできない場合

 【183円(うち消費税等8円)】と表示されている商品を10個販売した場合、販売額は、通常、1,830円となりますが、レジシステムが従来の税抜計算のままですと、

 175円×10個+1,750円×5%=1,837円(端数切捨て)

と、なってしまいます。

 このような場合には、税込システムへ変更するまでの措置として、次のような経理処理が、平成19年3月31日まで認められます。

  (借方)現金 1837 (貸方) 売  上  1750
                      仮受消費税等   87

 なお、この場合のお客さんとのトラブルは考慮していません。

 

(M.H)

 


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。