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贈与税の仕組み|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2003年11月6日

2025年3月18日更新

(1)贈与税の原則

 

 贈与税は、個人が他人から現金、預貯金、株式等をもらったときに、もらった人にかかる税金です。

 

 財産をあげた人には、税金はかかりませんが、あげた財産が土地や建物等の不動産の場合は、あげた人にも譲渡税がかかる場合があります。

 

 ひとりの人が1月1日から12月31日までの1年間で、他人からもらった財産の合計額が、贈与税の対象になります。

 

 ただし、財産をもらった人ひとりにつき、110万円の基礎控除額がありますので、1年間でもらった財産の合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。

 

 複数の人からもらった場合は、全員分の合計が110万円以内かどうかで判断します。

 

 

(2)贈与税がかからない場合

 

 法人から財産をもらった場合は、贈与税がかかりません。

 

 贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税がかかります。

 

 生活費や教育費としてもらった場合は、贈与税がかかりません。

 

 夫婦、親子、兄弟姉妹などの間で、仕送りなどの生活費や教育費としてもらった財産は、非課税です。

 

 1,500万円までの教育資金の一括控除制度を適用しなくても、贈与税はかかりません。

 

 選挙の候補者が、選挙運動のためにもらった金品は贈与税がかかりませんが、公職選挙法の規定により、報告が必要となります。

 

 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞金などで、社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税はかかりません。

 

 いくらまでならかからないという規定はありませんが、お祝いという名目で、現金1,000万円をもらった場合には、贈与税の対象になります。

 

 

(3)贈与の事例

 

 離婚によって財産分与や慰謝料として、相手方から財産をもらった場合は、通常、贈与税はかかりません。

 

 ただし、形式的に離婚をしても、内縁状態が続いている場合には、贈与税を免れるための離婚として、贈与税の対象になる可能性があります。

 

 子の借金を親が返済した場合には、親が現金を子に贈与し、子はそのもらった現金で借金を返済したことになります。

 

 結局、善意で親が返済してあげても、子に、贈与税の負担が残ることとなります。

 

 

 親が子に金銭を貸し付けた場合には、贈与税はかかりません。

 

 しかし、親子間の場合、返済がルーズになったり、無利息であったりすることがよくあります。

 

 このような場合は、実質的に贈与と同じ結果になりますので、当初決めた約束通り、返済は滞らないようにしましょう。

 

 なお、返済ルールや利率などは、書面にして残しておくことをお勧めします。

 

 

(4)贈与税の税率

 

 贈与税の税率は下記のとおりで、贈与額が増えれば増えるほど税率が高くなります。

 

基礎控除後の課税価格    税率    控除額

200万円以下              10%      -

400万円以下              15%    10万円

600万円以下              20%    30万円

1,000万円以下            30%    90万円

1,500万円以下            40%   190万円

3,000万円以下            45%   265万円

4,500万円以下            50%   415万円

4,500万円超              55%   640万円

 

 上記の税率は、父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与された場合の税率です。

 

 兄弟、夫婦、18歳未満の子のように、上記以外の方の税率は下記のとおりです。

 

 

基礎控除後の課税価格    税率    控除額

200万円以下              10%      -

300万円以下              15%    10万円

400万円以下              20%    25万円

600万円以下              30%    65万円

1,000万円以下            40%   125万円

1,500万円以下            45%   175万円

3,000万円以下            50%   250万円

3,000万円超              55%   640万円

 

 

(5)贈与税の申告

 

 贈与税がかかる場合は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に、財産をもらった人の所轄税務署に、申告をしなければなりません。

 

 納税も3月15日までに行う必要があります。

 

 所得税と違い、振替納税はありません。

 

 

 もらった財産の合計が110万円以下で、贈与税がかからない場合は、申告の必要がありません。

 

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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