消耗品の経費処理

2003年10月7日

 文房具などの消耗品を購入した場合には、通常、購入したときに全額経費に算入する経理がなされています。ただし、なんでもかんでも購入した少額物品が経費に算入できるわけではなく、消耗品には、制限が設けられています。

 対象となる消耗品は下記の通りです。これらの消耗品は、毎期おおむね同じような数量を購入し、経常的に使用するもでなければいけません。

・事務用消耗品(筆記用具、コピー用紙、ノート、のりなど)

・作業用消耗品(手袋、タオル、ウェス、グリス、作業服など)

・包装材料(包装紙、ひも、シール、段ボールなど)

・広告宣伝用印刷物、見本品(パンフレット、サンプル、試供品など)

・その他

 郵便切手や収入印紙は、現金等価物で上記の消耗品には該当しませんので、購入時に全額経費に算入することはできません。決算時の未使用分は、貯蔵品として資産に計上しなければなりません。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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