消費税の総額表示

2003年9月3日

 平成15年度の税制改正で、消費税の総額表示制度が義務づけられました。
 適用時期は、平成16年4月1日からとなります。


(1)総額表示とは

 総額表示とは、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合に、消費税相当額を含んだ税込価額を表示することをいいます。

 例えば、税抜100円の商品の場合には、次のように表示することとなります。

 ・105円            ・105円(税込)
 ・105円(本体価格100円)  ・105円(うち税5円)
 ・105円(本体価格100円、税5円)

 次のような表示は、総額表示にはなりません。

 ・税抜100円+税        ・100円(税抜)
 ・税抜100円、税5円


(2)対象取引

  「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引が総額表示の対象となります。一般の消費者が顧客となるスーパー、コンビニ等の小売業や、飲食店などのサービス業が該当してきます。

 値札やパッケージへの表示、広告やダイレクトメールなどに金額を表示する場合には、税込価額を表示しなければならなくなります。

 あらかじめ価格を表示する場合が該当しますので、見積書を提示して、価格交渉をしてから、金額を決定する場合は除外されます。

 また、事業者同士の取引の場合は、「不特定の者」に該当しませんので、この場合も今まで通りの取引形態で問題ありません。


(3)単価や手数料の表示方法

 精肉店が税抜100グラム300円の肉を販売する場合の表示方法は、「100グラム315円」と税込で表示しなければなりません。

 不動産業者の仲介手数料も「売買価格の3%」という表示は、「売買価格の3.15%」という表示になります。


(4)レジシステムの変更

 POSのようなレジシステムを導入している場合には、システムによっては、変更や入替えが必要となってきます。変更を行わなかった場合、次のような問題が発生する可能性があります。

 例:店頭で、「税込131円(うち税6円)」と表示されている商品を10個購入すると、合計で1,310円とすぐに計算できます。

   システムを変更しないと、レジでは、次のように計算されます。

   125円*10個=1,250円
   1,250円+1,250円*5%=1,312円(切捨)

 なお、システムや会計ソフトの変更費用は、全額経費になります。


(5)罰則規定

 総額表示を行わなかったとしても、罰則は一切ありません。

 逆に、現在、総額表示を禁止しているわけではありませんので、平成16年4月1日より早く変更することはかまいません。


(6)世間の対応状況

 POS入替えにかかる費用や価格表示変更にかかる費用負担の問題で、頭を悩ませている企業が多いようです。

 消費税導入時にシールで対応していた出版業界では、表紙の表示(本体○○円+税)は変えずに、本の間に挟んであるスリップ(注文書)を入れ替えて対応するようです。

 また、余計なお世話なのですが、どうしても気になるのが、100円ショップ。まだ、対策を決定していないようですが、どのような表示になるのでしょうか。

 

(M.H)

 

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