消費税の総額表示
2003年9月3日
平成15年度の税制改正で、消費税の総額表示制度が義務づけられました。
適用時期は、平成16年4月1日からとなります。
(1)総額表示とは
総額表示とは、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合に、消費税相当額を含んだ税込価額を表示することをいいます。
例えば、税抜100円の商品の場合には、次のように表示することとなります。
・105円 ・105円(税込)
・105円(本体価格100円) ・105円(うち税5円)
・105円(本体価格100円、税5円)
次のような表示は、総額表示にはなりません。
・税抜100円+税 ・100円(税抜)
・税抜100円、税5円
(2)対象取引
「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引が総額表示の対象となります。一般の消費者が顧客となるスーパー、コンビニ等の小売業や、飲食店などのサービス業が該当してきます。
値札やパッケージへの表示、広告やダイレクトメールなどに金額を表示する場合には、税込価額を表示しなければならなくなります。
あらかじめ価格を表示する場合が該当しますので、見積書を提示して、価格交渉をしてから、金額を決定する場合は除外されます。
また、事業者同士の取引の場合は、「不特定の者」に該当しませんので、この場合も今まで通りの取引形態で問題ありません。
(3)単価や手数料の表示方法
精肉店が税抜100グラム300円の肉を販売する場合の表示方法は、「100グラム315円」と税込で表示しなければなりません。
不動産業者の仲介手数料も「売買価格の3%」という表示は、「売買価格の3.15%」という表示になります。
(4)レジシステムの変更
POSのようなレジシステムを導入している場合には、システムによっては、変更や入替えが必要となってきます。変更を行わなかった場合、次のような問題が発生する可能性があります。
例:店頭で、「税込131円(うち税6円)」と表示されている商品を10個購入すると、合計で1,310円とすぐに計算できます。
システムを変更しないと、レジでは、次のように計算されます。
125円*10個=1,250円
1,250円+1,250円*5%=1,312円(切捨)
なお、システムや会計ソフトの変更費用は、全額経費になります。
(5)罰則規定
総額表示を行わなかったとしても、罰則は一切ありません。
逆に、現在、総額表示を禁止しているわけではありませんので、平成16年4月1日より早く変更することはかまいません。
(6)世間の対応状況
POS入替えにかかる費用や価格表示変更にかかる費用負担の問題で、頭を悩ませている企業が多いようです。
消費税導入時にシールで対応していた出版業界では、表紙の表示(本体○○円+税)は変えずに、本の間に挟んであるスリップ(注文書)を入れ替えて対応するようです。
また、余計なお世話なのですが、どうしても気になるのが、100円ショップ。まだ、対策を決定していないようですが、どのような表示になるのでしょうか。
平成15年度の税制改正で、消費税の総額表示制度が義務づけられました。
適用時期は、平成16年4月1日からとなります。
(1)総額表示とは
総額表示とは、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合に、消費税相当額を含んだ税込価額を表示することをいいます。
例えば、税抜100円の商品の場合には、次のように表示することとなります。
・105円 ・105円(税込)
・105円(本体価格100円) ・105円(うち税5円)
・105円(本体価格100円、税5円)
次のような表示は、総額表示にはなりません。
・税抜100円+税 ・100円(税抜)
・税抜100円、税5円
(2)対象取引
「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引が総額表示の対象となります。一般の消費者が顧客となるスーパー、コンビニ等の小売業や、飲食店などのサービス業が該当してきます。
値札やパッケージへの表示、広告やダイレクトメールなどに金額を表示する場合には、税込価額を表示しなければならなくなります。
あらかじめ価格を表示する場合が該当しますので、見積書を提示して、価格交渉をしてから、金額を決定する場合は除外されます。
また、事業者同士の取引の場合は、「不特定の者」に該当しませんので、この場合も今まで通りの取引形態で問題ありません。
(3)単価や手数料の表示方法
精肉店が税抜100グラム300円の肉を販売する場合の表示方法は、「100グラム315円」と税込で表示しなければなりません。
不動産業者の仲介手数料も「売買価格の3%」という表示は、「売買価格の3.15%」という表示になります。
(4)レジシステムの変更
POSのようなレジシステムを導入している場合には、システムによっては、変更や入替えが必要となってきます。変更を行わなかった場合、次のような問題が発生する可能性があります。
例:店頭で、「税込131円(うち税6円)」と表示されている商品を10個購入すると、合計で1,310円とすぐに計算できます。
システムを変更しないと、レジでは、次のように計算されます。
125円*10個=1,250円
1,250円+1,250円*5%=1,312円(切捨)
なお、システムや会計ソフトの変更費用は、全額経費になります。
(5)罰則規定
総額表示を行わなかったとしても、罰則は一切ありません。
逆に、現在、総額表示を禁止しているわけではありませんので、平成16年4月1日より早く変更することはかまいません。
(6)世間の対応状況
POS入替えにかかる費用や価格表示変更にかかる費用負担の問題で、頭を悩ませている企業が多いようです。
消費税導入時にシールで対応していた出版業界では、表紙の表示(本体○○円+税)は変えずに、本の間に挟んであるスリップ(注文書)を入れ替えて対応するようです。
また、余計なお世話なのですが、どうしても気になるのが、100円ショップ。まだ、対策を決定していないようですが、どのような表示になるのでしょうか。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。