役員賞与の扱いについて
2003年8月5日
今期の業績が順調なので、役員や従業員へ決算賞与を支給することがあります。社内の士気向上のためには結構なことなのですが、役員への賞与については、注意が必要となります。
(1)役員賞与の範囲
賞与とは、臨時的に支給される給与のことをいいます。役員に対して支給する、いわゆるボーナスや決算手当などをいいます。税法では、その他にも役員賞与となるものがあります。
(2)役員賞与の取り扱い
法人税法では、役員賞与は、経費にならないこととなっています。つまり、役員に賞与を支給しても、法人税が安くなることはありません。さらに、賞与を受け取った役員に対しては、所得税が課税されますので、二重に税金がかかることとなります。
例えば、毎月の給与を50万円、賞与を300万円ずつ2回支給した場合、年間600万円しか経費になりませんが、賞与をなしにして、毎月の給与を100万円とすると、年間1,200万円が経費となります。
なお、従業員への賞与は全額経費となりますので、法人税は安くなります。
(3)使用人兼務役員の場合
取締役営業部長や取締役大阪支店長のように、取締役という役員の立場と、部長や支店長という従業員の立場の両方の役職がある人を使用人兼務役員といいます。
使用人兼務役員に対して賞与を支給した場合には、その賞与を従業員分と役員分に分けて、従業員分は損金算入、役員分は損金不算入という取り扱いになります。
今期の業績が順調なので、役員や従業員へ決算賞与を支給することがあります。社内の士気向上のためには結構なことなのですが、役員への賞与については、注意が必要となります。
(1)役員賞与の範囲
賞与とは、臨時的に支給される給与のことをいいます。役員に対して支給する、いわゆるボーナスや決算手当などをいいます。税法では、その他にも役員賞与となるものがあります。
(2)役員賞与の取り扱い
法人税法では、役員賞与は、経費にならないこととなっています。つまり、役員に賞与を支給しても、法人税が安くなることはありません。さらに、賞与を受け取った役員に対しては、所得税が課税されますので、二重に税金がかかることとなります。
例えば、毎月の給与を50万円、賞与を300万円ずつ2回支給した場合、年間600万円しか経費になりませんが、賞与をなしにして、毎月の給与を100万円とすると、年間1,200万円が経費となります。
なお、従業員への賞与は全額経費となりますので、法人税は安くなります。
(3)使用人兼務役員の場合
取締役営業部長や取締役大阪支店長のように、取締役という役員の立場と、部長や支店長という従業員の立場の両方の役職がある人を使用人兼務役員といいます。
使用人兼務役員に対して賞与を支給した場合には、その賞与を従業員分と役員分に分けて、従業員分は損金算入、役員分は損金不算入という取り扱いになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。