福利厚生費としての社員旅行
2003年6月3日
社員旅行の費用は、社会通念上一般的に行われていると認められる程度のものであれば、所得税を課税しないこととなっています。基準を満たさなかった場合には、会社側は、給与として経費になりますが、従業員側は、給与ですので、所得税の対象となり、源泉徴収として所得税を追徴されることとなります。
あいまいな「社会通念上一般的」の解釈が問題となってきます。
(1)形式基準
まず形式としては、次の2つの要件を満たさなければなりません。
・旅行期間が4泊5日以内のものであること(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数で判断します。) 。
・全従業員の50%以上が旅行に参加すること。
最近は、会社行事に参加したがらない従業員も多くなってきていますが、半数以上は参加しなければなりません。また、参加しなかった従業員に金銭等を渡した場合には、その従業員に対して給与を支給したことになり、源泉徴収の対象となりますので、ご注意ください。
(2)豪華旅行
旅行の目的や行程などを考慮して、会社が負担する旅費が高額な場合には、従業員に対する給与となります。国内旅行よりも海外旅行のほうが安い時代ですので、一概に何円以上なら高額というふうには言い切れないのが難しいところとなっています。
(3)参加人員
参加者を部長職以上とか、営業成績優秀者というふうに限定した場合には、給与扱いとなり、所得税の対象となります。全従業員を参加の対象にしてください。また、従業員の家族を同行させた場合には、家族分は従業員に負担させるのが望ましいです。会社側が負担した場合には、上記の要件を満たしていれば、従業員本人の分は福利厚生費となりますが、家族の分は従業員への給与となります。
さらに、得意先の担当者などを招待する場合もあるかと思いますが、その場合には、交際費となり旅費の90%しか経費算入できなくなります。
(4)役員の取扱
以上、従業員を基準に説明してきましたが、役員の場合は、基準は同様となります。役員に対して、給与として所得税の課税対象となった場合には、「役員賞与」という扱いとなります。役員賞与は、全額経費に算入することができませんので、役員自身が所得税を負担した上に、会社も役員分の旅費全額が法人税の対象となりますので、従業員以上に注意が必要となります。
社員旅行の費用は、社会通念上一般的に行われていると認められる程度のものであれば、所得税を課税しないこととなっています。基準を満たさなかった場合には、会社側は、給与として経費になりますが、従業員側は、給与ですので、所得税の対象となり、源泉徴収として所得税を追徴されることとなります。
あいまいな「社会通念上一般的」の解釈が問題となってきます。
(1)形式基準
まず形式としては、次の2つの要件を満たさなければなりません。
・旅行期間が4泊5日以内のものであること(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数で判断します。) 。
・全従業員の50%以上が旅行に参加すること。
最近は、会社行事に参加したがらない従業員も多くなってきていますが、半数以上は参加しなければなりません。また、参加しなかった従業員に金銭等を渡した場合には、その従業員に対して給与を支給したことになり、源泉徴収の対象となりますので、ご注意ください。
(2)豪華旅行
旅行の目的や行程などを考慮して、会社が負担する旅費が高額な場合には、従業員に対する給与となります。国内旅行よりも海外旅行のほうが安い時代ですので、一概に何円以上なら高額というふうには言い切れないのが難しいところとなっています。
(3)参加人員
参加者を部長職以上とか、営業成績優秀者というふうに限定した場合には、給与扱いとなり、所得税の対象となります。全従業員を参加の対象にしてください。また、従業員の家族を同行させた場合には、家族分は従業員に負担させるのが望ましいです。会社側が負担した場合には、上記の要件を満たしていれば、従業員本人の分は福利厚生費となりますが、家族の分は従業員への給与となります。
さらに、得意先の担当者などを招待する場合もあるかと思いますが、その場合には、交際費となり旅費の90%しか経費算入できなくなります。
(4)役員の取扱
以上、従業員を基準に説明してきましたが、役員の場合は、基準は同様となります。役員に対して、給与として所得税の課税対象となった場合には、「役員賞与」という扱いとなります。役員賞与は、全額経費に算入することができませんので、役員自身が所得税を負担した上に、会社も役員分の旅費全額が法人税の対象となりますので、従業員以上に注意が必要となります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。